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黙秘権

黙秘権(もくひけん、)とは、法律用語のひとつ。自己にとって不利益かどうかを問わずに、刑事事件の捜査段階ないし取調べにおいて「自己の意思に反して供述をする」ことを強要されず(刑事訴訟法第198条第2項)、また、自己にとって不利益かどうかを問わずに、刑事訴訟において、「終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる」権利(刑事訴訟法第291条第3項,同第311条1項)をいう。自己に不利益な供述を強要されない権利、すなわち、自己に刑罰(またはより重い刑罰)が科される根拠となりうる事実に関する供述を拒否できる権利である「自己負罪拒否特権」、「自己帰罪拒否(特)権」(日本国憲法第38条第1項)より広い概念である。大日本帝国憲法下の旧刑事訴訟法(大正刑訴法、明治刑訴法、治罪法)では認められておらず、被告人や被疑者は裁判所や捜査機関の尋問に対して真実を供述する義務があると解されていた。日本の刑事裁判においては、第一回公判で人定質問を終え、起訴状朗読が終わった際、罪状認否に先立って、必ず裁判官は被告人に対し大要以下のように黙秘権の告知を行う(刑事訴訟法第291条第3項)。なお、人定質問の段階から黙秘することも学説上認められていたが、最大判昭和32年2月20日において、氏名については黙秘権の保障が及ばないことが判示されたケースもある。とは言え、起訴された者が、不法滞在外国人であったり、他の犯罪嫌疑で指名手配等を受けていた者で、人違いで起訴された場合などでは氏名についての黙秘権の保障が及ばないかどうかについては争いがある。黙秘権を行使したことをもって、処罰やその他の法律上の不利益を与えることはできず、判例上、黙秘の事実自体をもって事実を不利益に推認することは許されないとされている。捜査機関・検察側による“有罪である”とする論拠に対して、被疑者自ら積極的に“無罪である”とする論拠を示そうとすると、その後に捜査機関・検察側が提出する論拠によっては嘘ではなくても辻褄が合わなくなって、供述を訂正したり撤回したりして心証を悪くする結果となったり、被疑者の予想に反して主張した事実を裁判で不利な事実と指摘され、不利になる可能性がある。しかし、被疑者が黙秘権を行使すれば、そのような展開になる可能性をなくすことができる。ただ、黙秘によって被告人側の反論が法廷に顕出されない結果、検察官立証を崩すことができず、被告人にとって不利な認定をされてしまう可能性があることまでは否定されていない。黙秘権を行使したことにより、不利な事実を隠したいのではないかと邪推されて罪証隠滅の恐れを理由に釈放・保釈がされにくくなることがある。また、黙秘権はあくまでも事実認定に関することであるため、有罪認定された際には情状面について「反省の姿勢が見られない」として黙秘せずに容疑を認めて反省した場合よりも刑が重くなることもある。黙秘権があるとしても黙秘せず供述するよう「説得」することは否定されていないため、実際には黙秘を貫くことは至難の業であり、黙秘している事実が他の証拠から裏付けられたことで口を開いたり、中には捜査機関の強引な取調べの前に屈してしまう場合もあるとされている。黙秘を貫くような被疑者としては、過激派などがあげられる。新左翼系の救援連絡センターは、黙秘を貫くことが、警察・検察・裁判官に対抗する「簡明かつ最も有効な手段」としている。これらの中には、氏名不詳のまま嫌疑不十分で釈放された者もいるが、口を開く前に自殺した例もある(例:連続企業爆破事件の齋藤和など)。他、逮捕後に黙秘権を行使した人物に対し、地方検察庁が当該人物宛の手紙及び、当該人物が知人宛に送付しようとした手紙を押収した例がある。これについては、当該人物の弁護人が「押収は不当である」として地方裁判所に取消を申し立て、地方裁判所が「差押の必要性はやや希薄」であるとして、押収を取り消している。民事訴訟では民事訴訟法第159条第1項で「口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、原則として、その事実を自白したものとみなす」と擬制自白の規定があり、反論せずに黙秘することは相手方の言い分が通ることを原則としている。刑事における黙秘の類似例として、戦時国際法の捕虜条約に規定される捕虜の権利がある。捕虜は、氏名・階級・生年月日・認識番号を伝える義務があるが、それら以外の情報については述べない権利がある。黙秘権は巨大な権力を持つ行政機関から弱い個人である被疑者を守る目的があるが、それは真実の解明・真犯人の特定、円滑・迅速な捜査や処罰の要請、被害者感情と相容れない場合がある。イギリスでは、1994年に黙秘権の一部を制限する立法が行われた。具体的には、被疑者が警告(caution)の下で取調べを受けているときに、その当時の状況において言及しておくことが合理的に期待され得た事実について言及しておらず、かつ、後の公判で抗弁としてその事実に依拠した場合には、「黙秘によって判決に不利に働く可能性がある」ことを告知し、その上で黙秘をした場合は、裁判所や陪審は被疑者に不利益に推認することを可能とする、との規定である。一方、こうした不利益推認を許す条項は、人権と基本的自由の保護のための条約第6条及び国際人権規約(自由権規約)第14条に違反しているという見解もあり、ヨーロッパ人権裁判所では、同条項の効力が問題になることがある。

出典:wikipedia

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