車両使用料(しゃりょうしようりょう)とは、鉄道事業者が他社の車両を使用して自社の列車を運転した際に生じる料金のこと。車両使用料は主に直通運転において発生することが多い。以下、2事業者間での直通運転した場合の、事業者乙の車両を用いて事業者甲の列車を運転するとした際の一般的な流れについて説明する。事業者甲の路線と事業者乙の路線が直通運転をすることになり、事業者乙の車両が事業者甲の路線において運用されることになった。この際発生するのが車両使用料である。事業者甲には、事業者甲の線内における事業者乙の車両の運用距離と運用編成数に応じた使用料金を事業者乙に支払う義務が生じる。両者の車両が互いに直通相手方の路線に乗り入れる場合、互いに相手方に対する車両使用料が発生する。これは、相互直通運転の場合は事業者甲の車両が事業者乙の路線で運転される場合もあり、その場合は事業者乙から事業者甲への車両使用料が発生するからである。しかし実際には、車両運用の調整により互いに他社区間の走行距離を同等とすることで相殺するのが慣例となっている。例えば、事業者甲の路線における事業者乙の車両の運用距離のほうが、事業者乙の路線における事業者甲の車両の運用距離よりも長くなりそうな場合を考える。直通運転に使用する編成を事業者甲の車両中心としたり、事業者甲の車両を事業者乙の線内列車に充当したりして、運用距離を調整する。ただし3事業者間以上にわたる直通運転の場合は、例えば事業者甲に対する事業者乙への使用料を、事業者丙の車両を事業者甲の車両扱いとして乗り入れるか、事業者丙の運用を増やして事業者丙が代わりに支払う方法もある(この場合は事業者丙の路線へ事業者乙の車両をその分多く乗り入れさせて事業者乙と事業者丙との間でも相殺することがある)。電力等の消費量に著しい差が発生する場合には、その分も加味されて費用が計算される場合がある。常磐緩行線の103系1000番台が乗り入れ先の帝都高速度交通営団(営団地下鉄、現・東京地下鉄)千代田線内で、営団車両(6000系)と比較して電力消費量が多いため、営団は電気代を車両使用料に上乗せして国鉄に請求していた事例がある。このように相互直通運転において発生するのは一般には車両使用料であり、線路使用料ではない。一方の事業者の車両だけが、相手方に乗り入れて直通運転することを、「片乗り入れ」という。事業者甲の路線に事業者乙の車両が乗り入れる(事業者甲の車両は事業者乙の路線に乗り入れない)場合、事業者甲は事業者乙に対して一方的に車両使用料を支払うことになる。神戸高速鉄道は自社の車両を保有しておらず、鉄道事業法の施行前には乗り入れ各社(阪神・阪急・山陽・神鉄)から車両を借り(車両使用料を支払っ)て営業を行っていた。同法の施行後には1年間の猶予期間を経て、法的には神戸高速鉄道が第三種鉄道事業者、乗り入れ各社が第二種鉄道事業者となり、従来とは逆に神戸高速鉄道が各社に線路を貸して線路使用料を受け取る形式へと変化したが、乗り入れ各社が駅務や運行管理を神戸高速鉄道へ委託して、従来と実質変化のない運営体制が2010年9月30日まで続けられた。
出典:wikipedia
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