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保険業法

保険業法(ほけんぎょうほう、平成7年法律第105号、英語表記:Insurance Business Act)は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(保険業法第1条)日本の法律である。保険業法の施行期日を定める政令(平成7年政令第424号)の規定により、平成8年(1996年)4月1日施行。目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集の規制するものである。昭和14年に制定された保険業法を平成7年に全部改正することにより成立した。同法は保険監督法の基本法として、保険会社および保険募集に対する監督に係るあらゆる事項について規定しており、組織に関し保険会社の特性に照らして会社法に修正を行う部分、業務を規制し監督の実効性を担保する部分、保険募集を規制し消費者保護を目的とする部分からなる。金融庁が同法に則り保険事業の監督および規制を行っている。

出典:wikipedia

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