被害者信託基金(ひがいしゃしんたくききん、)は、国際刑事裁判所(ICC)によって設立された被害者のための信託基金である。英語での通称は、Victims Trust Fund。略称は、VTF。 2003年3月のICC発足後、ICCの運営責任を持つ締約国会議により、ICCの設立条約である国際刑事裁判所規程(ローマ規程)の規定に従って設立された。被害者賠償を補償するための基金が国際法廷によって独自に設けられたのはVTFが初めて。ICCでは、全審理過程における被害者の参加が規定によって保証されている。これは書記局内に設置された被害者参加及び賠償担当課(VPRS:Victims' Participation and Reparation Section)によって実施され(規程第43条6項)、被害者及び証人の保護についても別途手続きが定められている(規程第68条)。被害者信託基金は、これらの規定を効果的に実施するための保証機構として規程第79条の規定に従って設置された。国際刑事裁判所(ICC)における審理の実施過程において重大な損害や損傷を受けた被害者に正義が行われることを保証するとともに、紛争や戦争などによって破壊された日常を取り戻すための救済と補償(現状復帰支援)を行うこと。基金の目的は金銭が被害者に行き渡るようにすることにある。この金銭は、時にはICCの命令で加害者から支払われる補償金の場合もあるために国際刑事裁判所規程(ローマ規程)の被害者の補償に関して定める第75条2項の規定により、ICCは受刑者に補償、賠償、または社会復帰のために必要と見積もられる金銭の支払いを命じることができる。基金は、個人または集団に割り当てることが可能で、支払いは被害者個人か支援団体などの組織に充てることもできる。受刑者に裁判所の命じた金額を支払う能力がない場合、その受刑者は外部の資金源に頼ることができる。これには政府、国際機関または個人からの献金が含まれ、外部からの任意の献金については理事会による事前承認が必要である。基金による救済・補償の対象となる「被害者」には次の例が含まれる。基金は次の機構・組織によって監督・運営される。近年の基金規模の推移は次のとおり。基金では市民の支援や募金を求めている。これに応じて以下のNGOが主に募金活動を行っている。
出典:wikipedia
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