宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)は、宅地造成に関する工事等について必要な規制を行う法律である。最終改正:平成18年(2006年)4月1日法律第30号宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出によって多くの人が死傷することを防ぐことを目的とする。そのために、についての手段を定める。本法で「宅地」とは、農地、採草放牧地、森林、公共施設用地以外の土地をいう。必ずしも居住の用に用いる土地のみを指すわけではない。また登記の内容とも関係がなく、後述の指定が宅地造成の前か後であったかを問わない。宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更をいう。切土・盛土など。都道府県知事(政令指定都市・中核市・特例市の区域内の土地では市長、以下同じ)が、宅地造成工事によって特に災害が懸念されるとして指定した区域を指す。本法で規制するのは、この区域内である。知事及び市長は、宅地造成工事規制区域に指定されていない土地で、災害防止のため必要がある場合、関係市町村長の意見を聴いて、指定することができる区域を指す。
出典:wikipedia
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