立法院議員選挙法(りっぽういんぎいんせんきょほう)とは、立法院の議員を選出するために立法院が制定した立法。琉球列島米国民政府が制定した琉球政府立法院議員選挙法(米国民政府布令第57号)に代わる法令として制定された。復帰前の沖縄県では、全公職を網羅した選挙法は存在せず、各公職毎に選挙法が制定されていた。日本本土の公職選挙法(昭和25年法律第100号)に相当する立法であるが、選挙運動に対する制限は公職選挙法ほど厳しくなかった。
出典:wikipedia
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