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薬害肝炎

薬害肝炎(やくがいかんえん)とは、血液凝固因子製剤(フィブリノゲン製剤、非加熱第IX因子製剤、非加熱第VIII因子製剤)の投与によるC型肝炎(非A非B型肝炎)の感染被害のこと。製薬会社「田辺三菱製薬」は、フィブリノゲン製剤の推定投与数は約29万人であり、推定肝炎感染数1万人以上と試算している。薬害肝炎の原因となった血液製剤は、フィブリノゲン製剤と第VIII因子(第8)第IX(第9)因子製剤という血液凝固因子製剤。血液凝固因子製剤とは、ヒトの血液から血液凝固因子を抽出精製して製造される血液製剤のことである。フィブリノゲン製剤は、血液凝固第I因子であるフィブリノゲンを抽出精製した血液製剤である。日本では、旧ミドリ十字(現田辺三菱製薬)が1964年から製造販売している。非加熱フィブリノゲン製剤「フィブリノゲン-ミドリ」(1964年-1987年)、およびウイルス不活化(ウイルスの感染力を失わせる)対策として乾燥加熱処理がなされた製剤「フィブリノゲンHT-ミドリ」(1987年-1994年)により、薬害肝炎が発生した。これらのフィブリノゲン製剤は、輸入売血または輸入売血と国内売血の混合血から製造されていた。現在販売されているフィブリノゲン製剤は、献血由来、乾燥加熱処理と界面活性剤処理が施されており、薬害肝炎の原因とはなっていない。また、1985年以前に製造されていたフィブリノゲン製剤は、BPL処理が施されており、C型肝炎ウイルスは結果的に不活化されていたとの検証実験が報告されている。第VIII因子製剤は、血液凝固第VIII因子を抽出精製した血液製剤である。血友病a型の治療のために開発された製剤。第IX因子製剤は、血液凝固第IX因子を抽出精製した血液製剤である。本来は、血友病B型の治療のために開発された製剤であるが、本来適応症とはされていなかった新生児出血(メレナ等)などにも、小児医療の現場では使われていた。第IX因子だけでなく、第II因子、第VII因子、第X因子も含まれていることから、第IX因子複合体製剤とも呼ばれる。C型肝炎の原因となった製剤は「クリスマシン」は、旧ミドリ十字(現田辺三菱製薬)が1976年から1985年まで製造販売していた非加熱製剤である。「薬害エイズ」の原因にもなった製剤であり、1985年にウイルス不活化処理がなされた加熱製剤に切り替えられたが、その後も非加熱製剤の自主回収が行われなかったことから、1988年頃まで臨床現場で使用されていたと言われている。「PPSB-ニチヤク」は、日本製薬株式会社が1972年から1986年まで国内買血を原料として製造販売していた非加熱製剤である。なお、薬害肝炎訴訟(後述)において、本製剤での国及び製薬会社の責任については、大阪地裁及び福岡地裁においては原告側の請求は棄却された。東京地裁においては、製薬会社の責任が認められ、名古屋地裁においては、国の責任(および製薬会社の責任)を認める判決が言い渡された。しかしながら、この訴訟において最後の地裁判決となった仙台地裁では製薬会社については、一部責任が認められたものの国については、フィブリノゲンについても本製剤についても責任は無いとの判断が下された。1986年9月から1987年4月にかけて、青森県三沢市の産婦人科医院で、非加熱フィブリノゲン製剤「フィブリノゲン-ミドリ」を投与された産婦8名が非A非B型肝炎(現在のC型肝炎)に感染した。これは、BPL処理法からHBsグロブリン添加法に変更されてから出荷された製剤のものであり、これ以前には、同医院でも肝炎発生の報告はなされていない。厚生省は、1987年1月に非加熱フィブリノゲン製剤による肝炎感染の情報を入手、同年3月26日に調査開始した。この肝炎集団感染事件については、1987年4月18日、新聞報道され、社会問題となった。2002年8月に厚生労働省が作成した上記フィブリノゲン製剤によるC型肝炎ウイルス感染に関する調査報告書の調査過程で、厚生労働省が、製薬会社の「三菱ウェルファーマ」(旧ミドリ十字、現田辺三菱製薬)から提出を受けた文書の中に、フィブリノゲンによってC型肝炎に感染した418人分の個人ごとの情報が記載された症例リストや1987年以降の資料が含まれていた。個人ごとの情報には、イニシャル・氏名や住所、投与日、症状、医療機関名などが含まれており、個人を特定できるケースも複数存在した。しかし、厚生労働省と製薬会社は、個人が特定される患者に対しても事実関係を告知することなく、2007年10月に発覚するまで放置していた。このため、「国や製薬会社は20年以上も薬害の事実を隠ぺいしてきた」、「2002年の時点で告知をしておけば、被害者は適切な治療をより早期に受けることもできた」などと厳しい批判の声が上がった。厚労省は、調査プロジェクトチームを立ち上げてこの問題を調査し、11月30日に最終報告書をまとめ「国は患者の視点に立ち、告知に配慮してしかるべきで、反省すべきだ」とした。しかし、告知を行わなかった責任については、「責任があるとまでは言い切れなかった」と結論づけた。一方、報告書は「職員に隠ぺいの意図はなかったが、文書管理の状況は極めて不十分」だとし、厚生労働省は、12月3日高橋直人医薬食品局長、医薬担当の黒川達夫官房審議官、医薬食品局総務課長の3人を厳重注意処分とした。2007年11月30日現在、418人のうち265人がほぼ特定されたが、そのうち51人が死亡していた。医療機関を通して感染の事実や感染原因を告知されたのは92人。死亡した人のうち9人の遺族に対しても、感染原因などが伝えられた。薬害肝炎の被害者が原告となり、国と製薬会社3社(「田辺三菱製薬」(旧「三菱ウェルファーマ」)、「ベネシス」(=以上2社は旧「ミドリ十字」)、「日本製薬」)を被告として、フィブリノゲン製剤と非加熱第Ⅸ因子製剤の投与によりC型肝炎に感染したと主張し、損害賠償を求めて全国で合わせて5つの裁判所に提訴した。2006年6月に大阪地裁で、8月に福岡地裁で、それぞれフィブリノゲン製剤について、国と製薬会社の責任を一部認める判決が言い渡された。翌2007年3月には、東京地裁で、国と製薬会社の責任を一部認める判決が言い渡され、初めて第Ⅸ因子製剤に対する製薬会社の責任が一部認められた。さらに7月の名古屋地裁判決では、フィブリノゲン製剤・第Ⅸ因子製剤ともに1976年以降の国と製薬会社の責任を認めた。原告数は、2007年2月5日の全国一斉提訴により、計160名になった。さらに11月30日に30人が一斉提訴、12月5日に2人が提訴し、原告数は200人を超えた。418人リスト問題の発覚による提訴者は5人を数える。

出典:wikipedia

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