テレビ周波数チャンネルは、テレビジョン放送においてその放送が使用している周波数の連続した範囲のことである。テレビジョン放送には基本的に1つの放送に1つのチャンネルが割り当てられる。これは、特定の周波数帯域(連続した周波数の範囲)を1つの単位として定義したものである。この周波数帯に付けられた番号をチャンネル番号と呼ぶ。使用する周波数帯は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則 () により分配されているが、国毎に実際に使われている周波数やチャンネル定義は法令や方式などにより異なる。基幹放送チャンネルについては、総務省告示基幹放送用周波数使用計画に規定される。また有線テレビジョン放送チャンネル、つまりケーブルテレビ伝送用チャンネルについては、総務省令有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に規定する搬送波に基づき、電子情報技術産業協会 (JEITA) が制定する規格がある。地上基幹放送と衛星基幹放送は、基幹放送用周波数使用計画第1項第2号(1)ウに定義しているものである。チャンネル番号は中央の周波数により規定しており、占有帯域を参考として付記する。2013年(平成25年)8月13日現在日本に放送衛星 (BS) 用として割り当てられた周波数帯である。チャンネル間隔は38.36MHz、占有帯域の周波数幅は27MHz、ガードバンドは11.36MHz。「N-SAT-110」とは東経110度通信衛星を意味し、日本に通信衛星 (CS) 用として割り当てられた周波数帯で放送に使用するもので右旋円偏波である。チャンネル間隔は40MHz、占有帯域の周波数幅は24.5MHz。基幹放送用周波数使用計画から2013年2月20日に削除されたものを示す。チャンネル番号は周波数範囲により規定していた。中心周波数、映像周波数、音声周波数を参考として付記する。基幹放送普及計画に規定されていたものではないが、と呼ぶ。7チャンネルと8チャンネルは2MHzの重複がある。これは、1952年(昭和27年)制定の「三大地区(京浜・名古屋・京阪神)のテレビジョン放送用周波数割当計画」を日本全国へのテレビジョン放送普及を目的として「テレビジョン放送用周波数の割当計画」(通称「第1次チャンネルプラン」、基幹放送周波数使用計画の前身)として改定する際に、追加される周波数を含め52Mc幅となったV highバンドに9チャンネル分の54Mcをどう配置するかが問題となった。折からテレビジョン受信機の中間周波数 (IF) を標準化し日本工業規格 (JIS) とすべく検討が行われており、受信機内部でのV lowバンドとのイメージ混信、混変調や内部高調波妨害等、また他の無線通信業務やISMバンドへの周波数割当て、同一地区での放送事業者へのチャンネル割当て等の関係から、映像周波数を26.75Mc、音声周波数を22.25Mcとし7チャンネルと8チャンネルの間に2Mcの重複を許すのが最善と判断された。こうして、1957年(昭和32年)に第1次チャンネルプランが制定、1960年(昭和35年)には「JIS C6006-1960 テレビジョン受信機用中間周波数」として規格化された。移動受信用地上基幹放送は、総務省告示基幹放送普及計画において、当初マルチメディア放送を行うものとしていたが、2013年12月10日、テレビジョン放送も行うことができるとされた。同日に基幹放送用周波数使用計画第1項第6号に定義されたものについて、マルチメディア放送を併せて掲げる。有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第10条および第14条には、90MHzから770MHzを用いる有線テレビジョン放送設備について搬送波の周波数を規定している。この搬送波の周波数は、アナログ放送では中心周波数、デジタル放送では中央の周波数である。この内、基幹放送に使用されない周波数帯についてJEITAは「CPR-4103A CATV受信機のチャンネル表示」に独自の番号を設定していた。「CPR-4103A」は2011年9月に廃止されたが「公知の内容であり以後改定の予定もない。」のが理由であり、使用するのに問題は無い。周波数範囲、映像周波数、音声周波数を参考として付記する。CPR-4103Aに規定していたものではないが、と呼ぶ。有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令には、基幹放送で廃止された1から12チャンネル及び53から62チャンネルに相当する搬送波の周波数が依然として規定されているので、ケーブルテレビ伝送にこれらのチャンネルを使用しても制度上は問題ないことになる。アナログ放送のチャンネル定義は、基幹放送用周波数使用計画に規定されていたチャンネル番号によっていた。デジタル放送では、基幹放送用周波数使用計画に規定される番号を物理チャンネルと呼び、テレビ受信機或いはテレビ放送を利用する上で視聴者や放送事業者が意識する番号について、電波産業会 (ARIB) が「ARIB TR-B14 地上デジタルテレビジョン放送運用規定」第7編 地上デジタルテレビジョン送出運用規定 表9-1に「リモコンキー識別」(リモコンキーID、「リモコン番号」あるいは「リモコンチャンネル」などと呼ばれる。)を規定している。つまり、周波数帯域の定義と受信機側で用いる番号の定義にそれぞれ異なる概念がある。放送開始・終了告知においては、物理チャンネル或いは周波数を表示、リモコンキーIDを表示、両者を併記するなどまちまちである。デジタル放送では、同一放送区域内の地上基幹放送局に物理チャンネルを連続して割り当てることができる。アナログ放送では、隣接チャンネルの干渉により最低1物理チャンネルの間隔を空けなければならない。但し、移行期間中はアナログ・デジタルの並行放送が行われていた関係で空き周波数が無かったのが実情で、電気通信業務(携帯電話)用へ用途変更を予定していた53から62チャンネル(710MHzから770MHz)も用いられ、連続して物理チャンネルを割り当てることができることとなったのはアナログ放送完全終了後である。「ARIB TR-B14」に規定するものを略述する。民放に関しては例外となるものも多く、詳細はリモコンキーIDを参照。以下、地域別チャンネルでは原則としてデジタル放送において出力10W以上、かつその地域で主要な役割を担う送信所を記載する。またアナログ放送は出力に関係なくデジタル放送に準ずる。アナログ放送からの移行の際、アンテナ方向の調整が必要な世帯をなるべく少なくするためデジタル化されたアナログ放送送信所は出力に関係なく既に多くの受信世帯がある傾向があるためである。ただし一部条件を満たしていなくても、特殊な事情がある場合はこの限りではない("ラジオを含めた送信所の概要は日本の放送送信所一覧を参照")。なお、アナログ放送は完全停波時まで送信されていたチャンネルである。有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第18条第1項及び第2項には、有線一般放送の受信者端子における衛星基幹放送の信号の搬送波の周波数を規定している。受信機器の入力における周波数、つまり、ケーブルテレビでの伝送用のみならず家庭用の受信アンテナの直下のコンバータからチューナーへの伝送用の周波数でもある。一般にBS-IF、CS-IFと呼ばれるIF(中間周波数)の内、チャンネル毎の中心周波数のことでもある。同省令に基づきJEITAは、「CPR-5105A BS・110度CS放送受信アンテナの定格と所要性能」表1に、放送波をIFに変換する周波数を規定している。これは局部発振周波数といい10.678GHzである。衛星基幹放送ではまた、一つの物理チャンネルで時分割など技術により複数の放送をすることが可能である。この分割されたチャンネルを論理チャンネルと呼び、ARIBの「ARIB TR-B15 BS/広帯域CSデジタル放送運用規定」第7編 広帯域CSデジタル放送送出運用規定 8.2.2 service_id一覧に基づき3桁数字が規定される。つまり、地上基幹放送と同様に、周波数帯域の定義と受信機側で用いる番号の定義にそれぞれ異なる概念がある。チャンネル番号は、地上基幹放送のものと区別するためBS-1のように「BS-」を冠する。周波数範囲は参考として付記する。太字はハイビジョンチャンネル、"斜字"は16:9フルサイズのSD放送チャンネル太字はハイビジョンチャンネル、"斜字"は16:9フルサイズのSD放送チャンネル「世界のテレビ放送波・その他の情報」などを参照のこと。
出典:wikipedia
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