公判(こうはん)とは、刑事訴訟において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいう。公判における訴訟行為を行うために設定される期日のことを公判期日、公判のために開かれる法廷のことを公判廷という。民事訴訟における口頭弁論に相当する。"以下、刑事訴訟法の条文を指摘するときは、番号のみでこれを行う。"憲法第82条により、公判においても公開主義、対審の保障が強く要請される(第286条、第286条の2、第314条等)。その他、民事訴訟における口頭弁論と共通する原則として、当事者主義、口頭主義、直接主義なども重要である。ただし、公判においては、補充的に職権証拠調べが採用されるなど、当事者主義は口頭弁論における場合ほど徹底しているわけではない。また、逆に口頭主義、直接主義は口頭弁論における場合よりも強く要請される(第43条第1項、第315条)。2004年(平成16年)には、迅速な裁判の要請にこたえるため、連日開廷・継続審理が裁判所・訴訟関係人に義務づけられた(第281条の6)。また、公判廷においては、法廷の秩序が保たれることが要請されており、そのための権限が裁判所や裁判長に付与されている(第281条の2、第288条第2項、第294条、第295条)。公判においては、訴訟関係人が法廷に会することが必要であり、特に被告人を出頭させる手段として召喚、勾引、勾留の制度がある。その他、裁判所には検察官・弁護人に対し出頭命令を発令する権限がある(第278条の2)。被告人の出頭は原則として開廷のための要件となっているが(第286条)、一定の場合は出頭することを要しないとされている(第284条、第285条、第286条の2)。また、被告人が法人の場合は代理人を出頭させることも可能である(第283条)。公判廷においては被告人は身体の拘束はされないことになっている(第287条)。被告人の在廷も義務とされるが、裁判長の許可があれば被告人は退廷することができる(第288条)。弁護人の出頭については、第289条1項で「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件」を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできないことを規定している。ここに規定されている事件を必要的弁護事件と呼び、これ以外の事件を任意的弁護事件と呼ぶ。必要的弁護事件については、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなったとき、又は弁護人が付されていないときは、裁判長は職権で弁護人を選任しなければならない(289条2項)。また、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所が職権で弁護人を選任することができる(同条3項)。公判期日における審理を準備するために、公判準備という手続が設けられている。第1回公判期日前の準備手続を、事前準備という。公判期日においては、まず、冒頭手続が行われる。冒頭手続が終了した後に、証拠調べが開始される(第292条)。詳細は証拠調べを参照。証拠調べの始めには、検察官は証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない(第296条)。これを冒頭陳述(ぼうとうちんじゅつ)という。次いで、検察官が証拠調べを請求し、弁護人(被告人)がこれに対する意見を述べ(規則190条2項)、これに基づいて裁判所が証拠の採否の決定(証拠決定)を行い(同条1項)、採用された証拠については証拠調べが行われる。その後弁護人(被告人)の証拠調べ請求が行われるのが通常である。証拠書類については、証拠調べの方式は朗読が原則である(第305条1項)。ただし裁判長が相当と認めるときは要旨の告知をもって代えることができ(規則203条の2第1項)、実務上はほとんどこの要旨の告知によって行われている。証拠物については、証拠調べの方式は展示である(第306条1項)。人証の取調べは尋問(証人尋問、鑑定人尋問等)によって行われる。法律上その順序はまず裁判所、ついで当事者と規定されているが(第304条1項、2項)、この順序は裁判所が相当と認めるときは変更でき(第304条3項)、実務上は請求当事者が先に尋問し、次に相手方当事者が反対尋問を行い、最後に裁判所が補充尋問を行うという順序が定着している。証拠調べが終わった後には、検察官は事実及び法律の適用について意見を述べなければならない(293条1項)。これを論告(ろんこく)といい、検察官はこれに併せて求める刑の重さを明らかにする求刑(きゅうけい)を行う。その後、被告人及び弁護人は意見を陳述することができる(第293条2項)。まず弁護人が弁論を行い、最後に被告人が最終陳述を行うのが通常である。判決を参照。第307条の2等を参照。刑事訴訟法上は、第48条から第52条、刑事訴訟規則においては第44条等に規定がある。公判調書とは、公判期日における訴訟手続を記載した文書のことである。
出典:wikipedia
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