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被害届

被害届(ひがいとどけ)とは、犯罪の被害に遭ったと考える者が、被害の事実を警察などの捜査機関に申告する届出をいう。日本では、被害届は、被害を受けた関係者が一般に警察に対して提出する。また交番や警察署を訪れて被害事実を申告する場合には、警察官が聴取事実を元に作成することもある。被害届は、私人による任意の書面であることから、犯罪事実を捜査機関に告知する役割を果たし、実際に捜査の端緒として活用されることが予定されているものの、法律上所定の効果をもたらす告訴ないしは告発としての性質は有さず、親告罪の場合における起訴の要件を満たすものではないと理解されている。すなわち、被害事実についてのみ申告するものであって、犯人の起訴を求める意図は、通常の被害届には含まれていないため、被害届があっても捜査を開始するかどうかは担当警察官もしくは担当課長の判断に左右され、告発や告訴と違い被害届には署長決裁が不要なうえ、警察本部への報告義務もない。そして、被害届は、刑事訴訟法に全く記述されていない。近時は、被害者に対する警察などの捜査機関の十分な対応が求められていることから、警察などが正式に被害事実を知った時点としての被害届の重要性は増しており、捜査・立件に必ずしもとらわれずに、告訴・告発に準ずる書面としての取扱いが図られている。告訴・告発とは違い被害届は犯人処罰をそれ自体では求めないものであるが、虚偽の被害届を提出すると告訴・告発と同様に刑法172条の定める虚偽告訴等の罪を構成しうる。類似の名称の届出として加害届(かがいとどけ)というものもあるが、これは自らが飼育している犬やそれに準ずる危険な動物が人に危害を加えた場合に、その事実を保健所に届け出るものとなる。なお、この届出は条例によるもので、自治体によっては逆に犬などに危害を加えられた場合に届け出る被害届について規定している場合もあるが、これは警察に届け出る被害届とは異なる。被害届の不受理が全国的に問題になっている。被害届は記載必須事項が全て記載されていれば必ず受理しなければいけない(犯罪捜査規範第61条1項)のだが、「民事不介入」などの難癖をつけて受理しないケースは多い。大津市中2いじめ自殺事件などはその代表例である。警察に捜査義務が発生する告訴状や告発状はさらに受理しない傾向がある。警察が被害届や告訴状や告発状を受理しない理由としては、加害者の逮捕を目的としない、加害者との示談交渉や和解交渉のカードとしての提出が多いことも理由の1つである。要は、「被害届(もしくは告訴状や告発状)を提出した。取り下げて欲しかったら○○円で示談(もしくは和解)しろ」と、被害者側の有利な内容で示談や和解を迫るのである。このようなケースは全国的に見られ、警察はこういった示談交渉や和解交渉目的での被害届や告訴状や告発状を非常に嫌っている。なお、上記のような手段での交渉を「民事崩れ」と呼ぶ。

出典:wikipedia

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