民間人校長(みんかんじんこうちょう)とは、一定の「教育に関する職」の経歴年数がない国立および公立の小学校、中学校、高等学校・中等教育学校等の校長を指す。企業人などの前歴を考慮して選ばれることが多い。斬新な学校運営を行うため、社会経験者が校長として赴任する制度として省令の改正によって定められた。学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の第1章第2節に定めがある。まず、校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格としては、次の「教育に関する職」に、原則として就いていなければならない。その例外として、国立もしくは公立の学校の校長の任命権者または私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、以上に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者等を校長として任命しまたは採用することができると定められている。 この規定は、教頭の資格について準用されている。
出典:wikipedia
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