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一人親方

一人親方(ひとりおやかた)とは、建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のこと。もともとは職人をまとめて仕事ができる能力をもっているという職階をしめす。しかし現代においては労務管理上の問題として取り上げられることが多い。一般的には、建設業や林業に携わる個人事業主をさすが、労災保険の特別加入制度(後述)では、一人親方等として、建設業、林業の他に、職業ドライバー、漁業従事者、医薬品の配置販売業、廃棄物処理業、船員を挙げている。なお、建設業には、大工工事業、左官工事業のほかにも、電気通信工事業、しゅんせつ工事業なども含まれる。建設業の例でいえば、職人には4つの職階がある(見習い・職人・一人親方・親方)。見習いとして職人への道へ足を踏み入れたのち、技術を習得し職人となる。その職人が独立し、職人を雇入れ、企業としての体裁を構えている段階が親方で、単に技術に習熟しているだけでなく、会社を経営し、工事を差配するといったマネジメント業務をこなすことが求められる。一人親方は、親方のひとつ手前の段階である。職人として一人前になったのち、親方の元から独立した段階が一人親方と呼ばれる。独立はしても自身の職人はまだ抱えていない。大工職の場合、一人親方になるまでには10年かかるといわれる。一人親方は職人として雇われる場合もあるし、あるいは、職人グループを率いて工事を差配できるとみなされているので、必要な時だけ職人を雇ってまとまった工事を請け負う場合もある。一人親方という形態が成り立つのは、その存在が業務の性格にあっているからである。例えば木造の住宅建築を例に挙げると、木工事のほかに、土木工事、左官工事、外構工事など、それぞれ専門的な技能が要求されるさまざまな工事が建設工事全体をなしている。明治のころまでは、施主が各工事に携わる職人に直接発注し、材料は施主が支給するという形態が多かったと言われている。現代においては、施主は工務店に対し、住宅建設を一括発注することが通常であるが、工務店は様々な専門業者に個々の工事を発注する仕組みは変わらない。また、短期的に多数の職人が必要になる工程があり、その場合も他の業者ないし職人個人を応援に呼ぶ。このように、専門技能を要求されることと、仕事量が工期を通じて一定していないことが、一人親方ないし小規模業者に対するニーズになっている。一人親方自身から見た場合、従業員として雇用されるより一人親方を選ぶ典型的な理由は「自由に仕事がしたい」「収入を増やすため」である。自身が事業主であるから、ある仕事の依頼が来てもそれを受けるか受けないか、またどのように達成するかは自分できめられるし、契約金額は全て自分の収入になる、ということを典型的には意味している。ただし、近年の傾向として「人が雇えない」「どこも雇ってくれない」という理由で、やむなく一人親方になる場合も増えている。これは従来の一人親方とは違った性格の一人親方が増えていることを示唆している。後者のタイプの一人親方は外注請負という形を取ってはいるものの、報酬は出来高払制ではなく日給月給制で支払われることが多く、被雇用者との線引は曖昧なものとなっている。また、一人親方に高齢者の割合が増えているのも最近の傾向である。この高齢者の割合が増えている傾向は、林業における一人親方にもみられる。一人親方は"一匹狼の請負大工"というように肯定的にとらえることができる。しかし、労務管理の点から問題になる理由は、一人親方は労働基準法上の労働者とはみなされないことにある。労働基準法では、労働者とは「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」(労働基準法第9条)。一人親方は誰かに使用されているわけでもないし、賃金(労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの。労働基準法第11条)を支払われているわけでもないから、労働者にはあたらない。事業主が顧客から受け取る報酬は、労働の対償ではなく、仕事の完成という結果に対して受け取っているので、同法でいう賃金にはあたらないのである。しかしながら、一人親方が従事している業務の内容は、現実には労働基準法がいうところの労働者と全く変わらないことも多い。このことは、例えば報酬の支払いというテーマに現れる。日本は批准していないものの、ILO第94号条約の流れをうけて、公契約(国や地方自治体が発注する工事や業務委託の契約)に、それに携わる労働者の賃金などの労働条件の最低基準を契約に盛り込む動きが進んでいる。2009年には千葉県野田市が全国で初めて公契約条例を制定したのだが、その条例がいうところの労働者とは、労働基準法第9条の定めるところの労働者であって、一人親方は含まれていなかった。その後の改訂で、一定の条件を満たす一人親方にも適用されるようにはなったが、事業主としての性格を併せ持つ一人親方は、ほかの労働者と同一視できない場合があるのである。なお、労働組合法においては、一人親方も労働者として認められるので、一人親方が労働組合を結成して元請け等に団体交渉を求めたり労働協約を締結することは可能である。一人親方が労働者とみなされないことについての不都合がはっきり表れるのことがあるケースは、 特に建設業において、一人親方が仕事中に事故にあい、その補償を考える場合である。事業者が労働者を一人でも使用していれば、事業者は労災保険に加入しなければならない。労働者がパートやアルバイトでも同様である。元請以下数次の請負で事業が成り立っていることが通例である請負事業でも同様であるが、少ししくみが違う。その事業に携わる労働者は、災害補償については元請に使用されているとみなされ(労働保険徴収法第8条、労働基準法第87条)、元請が一括して労災保険に加入する義務がある(下請が一定規模以上でない限り、一括は自動的に行われる)。いずれの場合にしても業務中ないし通勤中に労働者が事故を起こした場合には、必ず労災保険で補償する仕組みになっている。しかし、一人親方は労働者とはみなされず、労災保険の適用範囲に入らない。2007年には最高裁判所でもその判断がなされた。この判決では、元請もその作業者が労働者として業務に従事しているということ(労働者性)を認め、労災を申請したのだが、労働基準監督署が労働者に該当しないという判断をし、そのことに対し裁判がなされたのである。最終的には、報酬の支払い形態、業務指示の形態、契約していた会社への専属の度合い、適用されている他の社会保障制度、作業工具の所有者、などの点から、最高裁判所は労務に対して賃金が支払われているのではなく、仕事の完成に対して報酬が支払われていると判断し、労働基準法や労働者災害補償保険法でいうところの労働者であるとは認めなかった。ただし、一人親方が団体を作ることで、労災保険に特別加入できる制度がある。コンプライアンスが正常に機能している企業が管理している工事では、特別加入をしていない一人親方は現場にはいることを許されないのが通例である。一人親方は自身が事業主なので、各自が所属団体を通じて保険料を支払うことになる。林業における一人親方の場合、農業と兼業していることが多く、その場合、通年一人親方として就労しているわけではない。しかし、労災保険は通年で加入しなければならず、保険料が割高に感じられている。また雇用されている労働者であれば、厚生年金や健康保険に保険料労使折半で加入できるが、事業主たる一人親方は厚生年金や健康保険に加入できず、保険料が比較的割高で保障が比較的薄いとされる国民年金や国民健康保険に保険料全額自己負担で加入しなければならない。家族を含めた個人である場合でも、建設業の請負であるならば建設業の許可が必要である。ただし、1件500万円を下回るなどの場合に許可不要となる場合が多く、許可を取っている一人親方は少ないものと思われる。従って、主任技術者が存在することも少なく、技術面での担保は上位の発注者である建設業者の技術者が行っていることが多い。建設業で言う請負の形態をとっているかどうか疑問な場合もあり、日当で雇われているとすれば、偽装請負となり、みなし労働者と認定される可能性もある。この場合、元請業者の労災保険が適用される。対等な立場で請負契約を締結しているはずではあるが、一方的に不利な条件で労働している面も否定できず、国民健康保険の負担を逃れようとする傾向もある。安全配慮の面でも自分自身の安全に対する意識は高く、事故そのものは少ないのであろうが、貰い事故などがあれば意識の高さだけでは防ぐことが出来ない。また、自分自身が安全衛生責任者となり自らの安全への配慮が必要である。

出典:wikipedia

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