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出生地主義

出生地主義(しゅっしょうちしゅぎ)とは、国籍取得において出生地した国の国籍が付与されるという方式のことである。現在、アメリカ合衆国、カナダ等で採用されている。カルヴィン裁判を先例とする。対立する概念として、血統主義がある。これは親のどちらかの国籍が子の国籍となる方式である。日本やドイツなどで採用されてきたが、ドイツは後述のように出生地主義を取り入れている。19世紀初頭に国民国家は既に出生地主義(フランス等)と血統主義(当時のドイツ等)で分かれていた。しかし、殆どのヨーロッパの国家は、(フィヒテの「国家」の古典的定義通り)人種や言語によるドイツ式の「客観的国籍」の概念を選択しており、日々の生活でどの国に属するかを決める共和主義者エルネスト・ルナンの「主観的国籍」の概念と対立していた。本質主義者的概念を根拠とする血統主義に対し、出生地主義はこの本質主義に反する概念を根拠とされる。しかし、今日の移民増加により、この二つの相反する権利に関する考え方の境界が不明確になっている。1961年の無国籍の削減に関する1961年条約の締結国は、自国や自国船籍の船内で出生した無国籍者には国籍を与えることになっている。子に出生地の国籍を取得させることを目的に妊婦が出生地主義の国で出産することを目的に国境を超えることを「越境出産」と呼ぶことがある。国によっては国境渡航を観光ビザ名義で済ませる一方で、母国語が通じる妊産婦ケア施設が存在するなど「越境出産」がシステム化している例もある。出生地主義の国で越境出産した子を船の錨(いかり=アンカー)のようにして、合法ビザを持たない両親までに当該国に住み着くことを「アンカーベビー」と呼ぶことがある。かつて、ヨーロッパにおける国籍決定は血統主義のみであった(現在でも中欧、東欧、アジアのほとんどは血統主義)。個人は、家族や部族や民族に属するもので、土地に属するものではないと言う考えである。ローマ法の基本見解もそうであった。出生地主義はまず部分的にはクレイステネスの改革に採用され、ローマ帝国ではさらにその後、アントニヌス勅令によりローマ市民権が各地域の自由市民に拡大された。しかしさらにもっと後、南北アメリカ大陸におけるイギリスの植民地が独立する際、フランス革命等により、出生地主義が広まった。19世紀以降社会経済の発展により、南北アメリカや西欧への移民が大量に発生し、ますます多くの国で出生地主義が広まることになった。生物地理学者ジャレド・ダイアモンドは1850年以降出生地主義が廃止になっていたとすると、アメリカ人の60%、アルゼンチン人の80%、イギリス人とフランス人の25%が現在の国籍を失うことになっていただろうと推計している 。出生地主義(jus soli)による国籍決定を選択出来ることを実効する法律を出生地主義法(lex soli)と呼ぶ。出生地主義は世界各国のうち20%以下の国で採用されている。先進主要7か国の中では、カナダとアメリカ合衆国が無条件の出生地主義を、すなわち親の国籍および滞在資格(合法・非合法・永住・一時滞在)に関わらず、その国で生まれた子には自動的に国籍を与える方式を採用している。イギリス、フランスも出生地主義、ドイツも近年になって出生地主義の要素を取り入れている。出生地主義を採用している国の例:

出典:wikipedia

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