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略綬

略綬(りゃくじゅ)は、勲章・記章の受章者がそれらを佩用しないときに受章歴を示すために着用する綬(リボン)である。日本の政令で定められている“略綬”は円形で、欧米ではローゼット () と呼ばれるものに相当する。しかし、日常多く見られるのは軍人等が制服に着けている長方形のものであり、一般的にも“略綬”と呼ばれているものはこのタイプを指すことが多い。これは、欧米では“Ribbon bar”、“Breast Ribbon”、“service ribbons”(英)、Service ruban(仏)、“Bandschnalle”(独)等と呼ばれているものであり、日本では内閣告示によって個人での作成と制服への着用が可とされているものである。同様の目的で使用されるものとしては略章があり、略章には実物の縮小模型(ミニチュアメダル)やピンバッチ、布製のワッペン等がある。受章した勲章・記章の全てを日常佩用することは実用的ではなく、破損や紛失の危険も伴う。しかし、一方では受章者には自己の受賞歴を誇示したいという要求もあった。そこで、式典等礼服を着用する場合以外は、略綬を日常的に着用して正式の勲章・記章の佩用を省略するようになり、特に各国の軍隊で普及した。このようにした事で、常装でも何の勲章・記章を受章しているのかが確認でき、その着用している軍人の功績や経歴を窺い知る事ができるようになった。略綬には、平服(背広など)の襟に付けるスティックピンや円型略綬 ()、軍服等に並べて着ける長方形略綬(英:Ribbon bar、仏:Service ruban、独:Bandschnalle)等がある。略綬は基本的に本来の勲章・記章の綬(勲章・記章を吊るすリボンや留め金)と同じ柄色の布製で、長方形略綬には勲章の等級や他のメダルとの識別、或は受章回数等を表すための彩花や金属製の小さな付属物が付いているものもある。長方形略綬は幅もオリジナルの綬と同じと規定されるのが一般的であるが、ドイツのように狭いものを使用する国もある。そして、同じ幅と規定されている国でも、大綬のようにその幅が着用に不向きなものには例外規定が設けられている。また、ソ連の赤星勲章や北朝鮮の国旗勲章のように正章に綬の無い勲章・記章もあるが、このようなものにも対応した略綬が制定されていることは珍しくない。東ドイツ軍の様に綬の柄を印刷した紙片をプラスチックケースに封入する形式の略綬を採用している国や、北朝鮮軍の様にプラスチック板の裏側から綬の柄を塗装した形式の略綬を採用している国もある。そして、自衛隊の防衛記念章、アメリカ軍のユニットアワード (Unit Award) やユニットサイテーション (Unit Citation) 等のようにメダルが無く、章自体が長方形略綬の様式になっているものもある。略綬は授与される勲章・記章に付属しているものもあるが、それを着用しなければならないと規定されている例は殆どなく、制服に着用するものの場合でも、様式や装着位置に関しては規定されていることはあるが、規定されている事項は国や組織によってまちまちであり、衣服への取り付け方法まで規定されることも英連邦王国の国々以外ではあまり見られない。そのため、個人で自己の受賞歴や好みに合った様式や装着法のものに改造したり、その様に作られたものを購入して着用することも広く行われている。例えば、第二次世界大戦終了までのドイツ軍では、授与される殆どの勲章・記章に略綬が付属しておらず、制式も定められていなかったため、各自が個人で様々な形式のものを作成していた。円型略綬の衣服への装着法には、ラペルのボタンホールに差し込むようになっているものや、ピンズタイプのものがある。長方形略綬は一般的に制服上着の左胸ポケットの上、或はそれに相当する位置(小綬章やメダルの装着位置)に取り付ける。複数着用する場合は、規定された序列に従って、向かって左側(自分から見た場合右側)から順に並べて着用する。ソ連軍やイギリス軍等のように、常勤服にリボンを直接縫い付けることもあるが、着替えや洗濯の都合から、着脱できるようにしていることの方が多い。イギリス空軍の服装規定では常温地域用の服には略綬を縫い付け、暑い地域用の服にはブローチ式の略綬を付けるとされている。オリジナルの略綬にピンズやブローチ(安全ピン)が付いているものもあるが、個人でその様に改造したり購入する場合もある。しかし、複数の略綬を並べる場合着装が面倒であると共に見栄えも悪くなる。そのため、リボンを連結した板状や棒状のリボンラック (Ribbon rack) をあらかじめ作っておくことが広く行われている。アメリカ等では着用規定に合った連結金具と連結用のリボンを自分で購入して装着することも一般的だが、フランス軍のように布製の台座に縫い付けたものも見られる。そして、これらの作業を業者に依頼することも広く行われている。リボンラックの衣服への取り付けにも様々な方法がある。連結金具の裏に付いた複数のピンを服地に刺して留め金(裏留め具)で止める方式は、第二次世界大戦中のアメリカ軍で使われるようになったもので、自衛隊等でも見られる。ブローチで直接衣服に留める方式は単体や少数の場合には見られるが、多数を繋げたものにはあまり使われない。リボンラック用のピンが太いブローチは衣服へ直に刺さず、あらかじめ作っておいた糸掛かりに通して取り付ける。この糸掛かりは連結された勲章・記章の金具や連装用の吊金具と共通して使えるので、TPOによって略綬と勲章を付け替えることもできる。旧日本軍の遺品にもその様にしているものが多く見られる。しかし、日本の勲4等又は功4級以下の勲章及び記章にオリジナルで付いている取り付け金具はブローチ式ではないので、勲章を単独で取り付けるためには別の形状の糸掛かりが必要になる。そのため、個人によっては従軍記章や記念章の着用を略す場合等のために、勲章用と略綬用の糸掛かりを別個に作っている例も見られる。一般的に勲章は正装時に着用し、略綬は略礼装や平服時に着用してもよいと規定されている。一方、軍隊では常装等の服に着用する勲章類を略綬から正規の勲章・記章に付け替えることによって、正装や通常礼装とすることが広く行われている。この場合、軍や時代によって異なるが、その他に儀礼刀や白手袋等の着用が規定される。一般のホワイトタイ(燕尾服)にはフルサイズの大綬章と星章を着用するが、小綬章や褒章・記章はミニチュアメダルを着用することがあり、ブラックタイ(タキシード)の場合は原則としてミニチュアメダルのみを付けるのが慣例である。そして、略綬は略章と併用できないため、これら夜会服に着用することは一般的ではない。軍服としては、夜会服用にメスジャケット(元はブラックタイ相当の服だが国によってはホワイトタイ相当の服装も制定されている)があるが、その着用時も略綬を着用しないのが一般的である。日本では、略綬は勲章、記章、褒章又はそれらの略章と併用できない旨規定されているが(「略章略綬佩用心得」(明治二十二年二月十二日賞勲局告示第二号)第六号及び「略綬略章着用規程」(平成15年内閣府告示第9号)第3条第1項)、円形略綬は併用でなければ燕尾服等にも着用できる。自衛隊の制服では第2種礼装がブラックタイ相当の服装であり、陸・海・空三自衛隊共にメスジャケットを採用しているが、ホワイトタイの服装は制定されていない。規定では、第2種礼装時にも防衛記念章を着用できることになっているが(防衛庁訓令第43号第6条)、自衛官も着用しないのが通例となっている。一方、アメリカ軍ではミニチュアメダルと略綬の併用が禁止されており、章自体が略綬形式のユニットアワード等はメスジャケット着用時には着用しない。但し、フルサイズの勲章や記章とユニットアワード等の併用は禁止されておらず、その場合は勲章・記章を左胸に、略綬形式の章は右胸に着用すると規定されている。日本では、「大勲位菊花大綬章大勲位菊花章図式及大勲章以下略綬の件」(明治10年12月25日太政官達第97号)により、既に制定されていた菊花章と旭日章に略綬が制定された。そして、その後増設された勲章については、制定の際に略綬も制定されるようになり、瑞宝章は明治21年1月26日閣令第21号「各種勲章及大勲位菊花章剄飾ノ図様」、金鵄勲章は明治23年2月11日勅令第11号「金鵄勲章ノ制式佩用式」、文化勲章については昭和12年2月11日勅令第九号「文化勲章令」によって、それぞれの勲章のデザインと同時に制定された。宝冠章については、図様は明治21年1月26日閣令第21号によって瑞宝章と同時に定められたが、略綬は大正8年5月22日閣令第4号(「各種勲章及大勲位菊花章剄飾ノ図様」第二次改正)により追加された。これら法令によって制定された略綬は、大勲位乃至勲6等勲章のものは円形略綬。当初、勲7等と8等は蝶型でボタンホールへの差し込み式となっていたが、大正10年4月25日勅令第146号(旭日章)、同第149号(金鵄勲章)及び4月26日閣令第4号(宝冠章及び瑞宝章)により上位勲章と同形式となった。その後、昭和11年5月18日勅令第六十五号(旭日章)、同66号(金鵄勲章)及び5月19日閣令第1号(宝冠章及び瑞宝章)によるデザインの変更があった。これらの図様に関する規定は平成14年8月12日政令第277号及び平成15年5月1日内閣府令第54号「各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令」により廃止或は削除され(金鵄勲章は昭和22年政令第4号「内閣官制の廃止等に関する政令」により既に廃止)、同内閣府令に一本化されたが、外見上のデザインは瑞宝章の色以外変わっていない。但し、衣服に取り付けるための裏面金具は、男性用がボタンホールへの差し込み式で女性用がブローチだったが、全てピンズ式となった。褒章については、「褒章条例」(明治14年12月7日太政官布告第63号)の大正10年4月26日勅令第147号及び148号(黄綬褒章)による改正で蝶型スティックピン式のものが制定されていたが、平成15年の制度改正の際、勲章と同様の円形のものに改められた(褒章の制式及び形状を定める内閣府令(平成十五年五月一日内閣府令第五十五号))。着用については、「略章略綬佩用心得」(明治22年2月12日賞勲局告示第2号)によって規定されていたが、「略綬略章着用規程」(平成15年内閣府告示第9号)が新たに定められ、略章略綬佩用心得は廃止された(略綬略章着用規程附則第2条)。複数の勲章又は褒章を受章した者は、これらの略綬を併合したものを作成し、佩用することができる(略章略綬佩用心得第3号及び略綬略章着用規程第1条第2項3項)。但し、「略章略綬佩用心得」では勲章と褒章の略綬を併合することはできないと規定されていた(同第3号但し書き)。「略綬略章着用規程」では禁止する文言は無くなったが、併合できるのは「別種の複数の勲章(外国の勲章を含む)」(同第2項)又は「別種の複数の褒章」(同第3項)とされており、可とする規定もない。以上のように、日本では円型略綬が正式の略綬とされており、正章とセットで授与される。これは軍人や自衛官に対する叙勲でも変わりなく、軍人専用である金鵄勲章でも本章と共に授与されるのは円形略綬であった。そして、制服用の長方形略綬は受章後自費で作成することになっている。制服用略綬は、「勲章記章又ハ褒章ヲ有スル者制服著用ノ節略綬佩用ニ関スル件」(大正七年九月十七日内閣告示第四号)によって「勲章記章又ハ褒章ヲ有スル者ハ大礼服ヲ除クノ他制服又ハ国民服礼装著用ノ節各自左ノ制式ノ略綬ヲ製シ之ヲ左肋二佩用スルコトヲ得略綬二種以上ニ及フトキハ本章佩用ノ順序ニ従ヒ連結佩用スルモノトス」(昭和15年内閣告示第14号改正条文)と規定された。この告示により、制服に個人で作成した長方形略綬を着用できるようになった。また、政令によって略綬が制定されている勲章及び褒章だけでなく、従軍記章及び記念章等の記章、他国の勲章・記章、或は日本赤十字社の有功章等についても長方形の略綬を作成し、着用できる。但し、金鵄勲章等戦後廃止されたものは、現在では公式には着用できない。制式はとされていたが、昭和22年総理庁告示第2号改正により、「功三級」の部分が削除された。複数個を着用する際の序列は「勲章等着用規程」(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第11条の順序に従うとされており、以下の通りである。保安隊や警察予備隊、及び発足当時の自衛隊には旧軍出身者が多数在籍しており、その中には戦前・戦中に受章した勲章・記章やその略綬を着用する者もいた。しかし、戦後の叙勲制度では現職自衛官が叙勲されることはなく、従軍記章や記念章も発行されることがなくなった。そのため、旧軍の経験のない者や旧軍時代に受章歴のない者はその軍歴を誇る勲章やその略綬を胸に飾ることができなかった。これは他国の軍人と交流する際に体裁が悪いと考えられた。そのため、昭和20〜30年代には、海外へ留学や出張する者が旧軍時代の勲章・記章及びその略綬をジャンク屋や古道具屋で購入して着用するという行為が横行しており、中には廃止されて佩用できない筈の金鵄勲章を購入して着用した者もいたと江村儀朗(元九州補給処長・陸将補)は証言している。また、吉池重朝一等陸佐(後に体育学校長・陸将補)はアメリカ出張に際してアメヤ横丁で略綬を購入したが、その中にアメリカ軍のものが混じっており、出発前に古参陸曹に注意されて事なきを得たという逸話もある。制服用略綬については、「制服用の略綬に関する規程」(平成15年内閣府告示第10号)が新たに制定され、「勲章記章又ハ褒章ヲ有スル者制服著用ノ節略綬佩用ニ関スル件」は廃止された(同附則第2条)。新しい規程では、無綬又は大綬の勲章の綬幅は36ミリとされ、長さは単位が変更されて9ミリとなった。現在でも、現職自衛官への叙勲や職務に関する褒賞の授与はないが、排除する規定もないので、例えば、多額の寄付による紺綬褒章や勤務外での行動による紅綬褒章等の授与は有り得る。これら勲章等(勲章、褒賞及び記章(「勲章等着用規程」(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第1条))及び同略綬の着用については、「勲章等着用規程」及び「制服用の略綬に関する規程」が直接適用される他、「勲章等及び略綬の着用について(通知)」(昭和57年10月29日海幕総第4460号)等の実施要領が定められている。また、PKOに参加して国連メダルを授与される自衛官は増加しており、外国から勲章や記章を授与される自衛官も少なくない。そのため、自衛官服装規則(防衛庁訓令第4号)第4条が平成19年以降に改正され、外国の勲章等を授与された自衛官はこれらを着用できる旨が明記された。そして、これを受けた実施要領も通達されている(「外国勲章等の着用について(通達)」(陸幕人計第592号)等)。これらの通知や通達においては、略綬の着用要領については「防衛記念章の制式等に関する訓令」(防衛庁訓令第43号)第6条を準用するとされている。防衛記念章は「防衛記念章の制式等に関する訓令」(昭和56年11月20日防衛庁訓令第43号)によって制定された、章自体が長方形略綬の様式になった記章である。同訓令第2条各号に該当する自衛官が、同第4条で定められた資格に応じた種類の防衛記念章を着用することができるとされている。メダル等は制定されていないが、第1号〜第7号防衛記念章の着用資格者は防衛功労章の受章者なので、実質的にはその略綬と言うことができる。防衛記念章の幅は、昭和六年乃至九年事変従軍記章以降の記章や現行勲章等の中綬章及び小綬章の綬幅と同じ36ミリである。消防団においても、消防団員の表彰歴を表す栄章として略綬式の表彰歴章を定めている事もある。その他海上保安庁の海上保安官が着用する海上保安庁表彰記念章も類似の例として挙げられる。

出典:wikipedia

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