天賦人権説(てんぷじんけんせつ)とは、すべて人間は生まれながらに自由かつ平等で、幸福を追求する権利をもつという思想。ジャン=ジャック・ルソーなどの18世紀の啓蒙思想家により主張され、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言に具体化された。アメリカ合衆国政府は「アメリカ合衆国憲法はアメリカ合衆国国民及びアメリカ合衆国国内にしか適用されないため、アメリカ合衆国は外国人及び国外には人権を保障しない。」と表明しており、先住民掃討や国外での無差別攻撃に見られるようにアメリカ合衆国政府は建国以来事実上「天賦人権説」をとっていないと主張する論者もいる。先住民にはアメリカ合衆国憲法の人権規定が適用されないことは『銃を持つ民主主義-「アメリカという国」の成り立ち』に詳しい。しかし「戦争中の敵の人権や、国民ではない奴隷の人権を尊重しなかった」 にせよ、米国は国民の人権は一貫して天与の人権として認めており、「政府から恩典として与えられる人権」という考えは西側民主主義国は取っていない。天賦人権説は 日本では明治初期に福澤諭吉・植木枝盛・加藤弘之らの民権論者によって広く主張された。自由民主党の日本国憲法改正草案では、天賦人権説は西洋的な「神の下の平等という観念を下敷きにした人権論」なので、日本独自の考え方によって「第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である」に改めるとしている。日本国憲法は、[ 第九十七条]で「基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」とし、また[ 第十二条]では「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」としていて、過去にも未来にも基本的人権は人為の物であると規定し、「天賦人権説」の立場をとっていないと主張する論者もいる。しかし、「民衆が為政者に侵害されていた 天賦人権を、革命などで回復した」というのが第九十七条の意味で、「独裁的な為政者によって 天賦人権が侵害される共同の危機への共同の対処の義務」が第十二条であるとの解釈も成り立つ。
出典:wikipedia
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