有害情報(ゆうがいじょうほう)とは、以下のものを指す。日本においては第二次世界大戦後の悪書追放運動において「悪書」と呼ばれていたものが後に「有害図書」と言い換えられ、さらに情報技術の発達に伴いテレビ番組やビデオ、コンピュータゲーム、ウェブサイトなどを含めたコンテンツ全般を包含する表現として「有害情報」と呼ばれるようになった。しかし、2008年5月現在、日本には「有害情報」の基準または指定手続を定める法令は存在しないため、ある情報が「有害情報」であることを理由に法的規制が行われることはない。この点において、著作権を侵害する情報、名誉を毀損する情報、わいせつ情報その他の違法情報とは性質を異にする。なお日本の民法には「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と規定されているが、これは文字通り契約などの法律行為を無効とするものであって、ひとによって解釈の幅がある観念である公序良俗に反することだけをもって公権力による規制の対象とすることを定めたものではない。総務省はインターネット上の違法・有害情報を「違法な情報」と「違法ではない情報」の2つに大きく分けた上で、「違法ではない情報」の中にいわゆる「有害情報」が存在するが、これについては人を自殺に誘引するような「公序良俗に反する情報」と、アダルト情報のような「青少年に有害な情報」の2つに分けている。わいせつなポルノ情報および児童ポルノ法上の「児童ポルノ」は違法情報となるため、わいせつとまではいえず、児童ポルノにも該当しないポルノ情報が有害情報に該当するとされている。
出典:wikipedia
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