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国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案

国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案(こっかひみつにかかるスパイこういとうのぼうしにかんするほうりつあん)は、1985年の第102回国会で自由民主党所属議員により衆議院に議員立法として提出されたが、第103回国会で審議未了廃案となった法律案。通称「スパイ防止法案」。全14条及び附則により構成される。外交・防衛上の国家機密事項に対する公務員の守秘義務を定め、これを第三者に漏洩する行為の防止を目的とする。また、禁止ないし罰則の対象とされる行為は既遂行為だけでなく未遂行為や機密事項の探知・収集といった予備行為や過失(機密事項に関する書類等の紛失など)による漏洩も含まれる。最高刑は死刑または無期懲役(第4条)。憲法が保障する言論の自由・報道の自由に対する配慮から、第14条において「この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない」と定められているが、あくまでも政府の努力義務とされており、法律の適用により、一般国民の人権が侵害された際の救済措置がない点が特に批判の対象とされた。なお、本法の名称について、マスコミなど反対勢力は「国家機密法」などと表記していた(同様の例は通信傍受法などにも見られる)。1972年4月8日の参議院予算委員会で首相の佐藤栄作は、西山事件に際して、「国家の秘密はあるのであり、機密保護法制定はぜひ必要だ。この事件の関連でいうのではないが、かねての持論である」と主張した。そこで、スパイや内部告発などによる国家情報漏洩を防ぐ目的での立法が、与党・自民党内において1980年代前半から活発に議論されるようになり、当時の内閣の元でその気運が高まった。しかし本法案が一般国民の権利制限に直結する法律であることや報道の自由が侵害されることに対する懸念から、大多数のマスメディアが反対に回った。そのため、政府は内閣法案として提出することを断念したものの、通常国会の閉会を間近に控えた1985年6月6日に伊藤宗一郎ら10名が衆議院に議員立法として法案を提出した。これに対し、当時の野党(日本社会党・公明党・民社党・日本共産党・社会民主連合他)は断固反対を主張。また自民党内部でも谷垣禎一が「わが国が自由と民主主義にもとづく国家体制を前提とする限り、国政に関する情報は主権者たる国民に対し基本的に開かれていなければならない」と述べるなど、法案は継続審議となるが、10月に開会した第103回国会でも野党は徹底して審議拒否を貫き、12月21日の閉会に伴い廃案となった。1988年2月19日も、自民党四役が国会提出を断念した。リクルート事件による支持喪失が大きな原因だった。翌年は参院選で大敗した。その後2001年に自衛隊法が改正されて従来の第59条における「秘密を守る義務」規定に加え第96条の2に「防衛秘密」規定が新設され、廃案となったスパイ防止法案の一部と同趣旨の規定が盛り込まれた。2003年5月に個人情報保護法関連五法が成立。2007年2月には航空自衛隊の一佐が読売新聞記者に機密情報を漏洩し、この規定に違反したとして警務隊が事情聴取や家宅捜索を行ったと報じられている。近年では、2008年に結成された改革クラブ(現・新党改革)が公約としてスパイ防止法の成立を掲げていた。また2011年10月、民主党政権の野田内閣が「秘密保全法制」を提案した。2013年の第185回国会で「特定秘密の保護に関する法律案」(特定秘密保護法案)が第2次安倍内閣によって提出され、同年12月6日に成立した。1979年2月24日、国際勝共連合などの団体が「スパイ防止法制定促進国民会議」を結成。6月から主役を生長の家から勝共連合に変えて、各県に県民会議、さらに市町村にそれぞれ母体をつくり、地方自治体へスパイ防止法実現のための要望、決議を行う戦略をとってきた。自民党は1980年4月2日に第一次案を、1982年7月2日に第二次案を発表した。後者は一次案に増して防衛秘密の枠が広く、単純漏せつ罪を新設して市民にも適用することにしたから一挙に政治問題化した。これに力を得て国民会議は活発化。1982年9月末には1400の地方議会が早期法制化を求める意見書を採択した。1984年5月15日、岸信介会長の法律制定促進議員・有識者懇談会と共済で全国代表者会議が行われた。8月6日に自民党は第三次案を発表し、防衛だけでなく外交秘密も対象とした。12月末までに「スパイ防止法制定の意見書」決議を行った県議会は27、市議会1122、町議会983、村議会366、合計2498に達した。1985年後半から反対運動も活発化し、地方議会での反対決議も増えた。現在、日本では本法のような、スパイ活動そのものを取り締まる法律が存在しないため、ボガチョンコフ事件のようなスパイ活動事件を取り締まることができない実情がある。制定賛成派はこの現状を「スパイ天国」と揶揄することがある(この言葉自体は時の首相・中曽根康弘も用いている)。なおスパイの黒幕は、ほとんどの場合大使館の書記官や駐在武官、つまり外交特権保持者なので逮捕はできず、可能なのはペルソナ・ノン・グラータ通告で“退去・帰国お願い”をすることだけである。さらに対象はロシア・中国などの“仮想敵国”のみで、中央情報局やアメリカ軍の情報部、イギリス秘密情報部など友好国の活動は一切咎められない。現在の日本の法律では、国家公務員法、地方公務員法、裁判所職員臨時措置法、外務公務員法、自衛隊法の守秘義務(「秘密を守る義務」)規定で、それぞれ一般職国家公務員、一般職地方公務員、裁判所職員、外交官、自衛隊員を対象とする情報漏洩防止に違反した者に対して刑事罰が規定されている。また、上述のとおり、自衛隊法第96条の2において「防衛秘密」に関する規定が定められ、防衛大臣が「防衛秘密」を指定するものとしている。さらに同法第122条においては、防衛秘密を取り扱うことを業務とする者(業務としなくなった後も同様)を対象として、漏洩の既遂、未遂及び過失犯について、罰則を設けている。また、税務職員についても、一部の税について税務調査事務又は税務徴収事務で知ることのできた事実について情報漏洩防止に違反した者に対して、刑事罰が規定されている。この漏洩罪は、共謀、教唆又は煽動についても罰せられ、さらに、刑法(明治40年法律第45号)第3条の例により、日本国民の国外犯も罰せられる。だが、これらの法律は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法と日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法を除いて、機密情報を漏洩する公務員の存在を前提としたものであるため、公務員が機密情報を漏洩しない形でのスパイ活動を規制したものではない。また裁判所職員、外交官、自衛隊員を除く特別職公務員(公職政治家、国務大臣、副大臣等、国会議員公設秘書、副首長等)の機密情報漏洩について秘密保護法における「特別防衛秘密」と刑事特別法の「合衆国軍隊の機密」を除き刑事罰規定はない。それ以外のスパイ活動に関連する法律には以下のものがある。賛成・反対の双方の立場から書かれているものを挙げる。

出典:wikipedia

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