特別送達(とくべつそうたつ)とは、日本において、民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に規定する方法により裁判所などから訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便物の特殊取扱。特送(とくそう)と略されることもある。郵便法第44条及び第49条に基づいて日本郵便株式会社が実施する。民事訴訟法の規定では「郵便による送達」という。郵便配達担当者が郵便送達報告書を作成し、郵便認証司が認証することによって、日本郵便株式会社が送達の事実を証明する。特別送達の業務に従事する者及び郵便認証司は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物についてのみすることができる。差出人は、郵便物の表面の見やすい所に「特別送達」(名宛人の就業場所を送達場所とするときは「特別送達(就業場所)」)と明瞭に記載し、その裏面に所定の郵便送達報告書用紙を貼り付けて差し出さなくてはならない(郵便料金の計算に当たっては、郵便物の重量には郵便送達報告書用紙の重量を算入しない)。また、一般書留の特殊取扱とする必要があるが、「書留」の表示は省略することができる(特別送達が普通郵便で送られてくることはない)。特別送達の取扱いができるのは、その例として、次の書類を内容とする郵便物である。原則として、受送達者(名宛人)に、直接交付して送達を行う(交付送達、民事訴訟法第101条)。受送達者は、正当な理由なく送達を受けることを拒むことができない。受送達者が、正当な理由なく送達を受けることを拒んだ場合には、その場に郵便物を差し置くことにより、送達が完了する(差置送達、民事訴訟法第106条第3項)。受送達者に出会った場所(郵便局の窓口など)で送達することもできる(出会送達、民事訴訟法第105条)。受送達者の住所、居所、営業所又は事務所において送達をする場合に受送達者が不在の場合は、使用人その他の従業者又は同居者であって書類の受領について相当のわきまえがある者に送達することができ(補充送達、民事訴訟法第106条第1項前段)、これらの者は、正当な理由なく送達を受けることを拒むことができない。これらの者が、正当な理由なく送達を受けることを拒んだ場合には、その場に郵便物を差し置くことにより、送達が完了する(差置送達、民事訴訟法第106条第3項)。日本郵便株式会社の営業所(郵便局の窓口)で送達することもできる(補充送達、民事訴訟法第106条第1項後段)。受送達者の就業場所において送達をする場合に受送達者が不在の場合は、受送達者の使用者(雇用主など)又はその法定代理人(使用者が法人の場合の代表者など)若しくは使用人その他の従業者であって書類の受領について相当のわきまえのある者に送達することができる(補充送達、民事訴訟法第106条第2項)。ただし、これらの者は、送達を受けることを拒むことができる。交付送達又は補充送達をした場合は、受領を証するため、郵便送達報告書用紙に受領者の押印又は署名を受ける。受取人が受送達者本人の場合は、(苗字だけの)印鑑でよく、サインの場合は楷書でのフルネームサインが必要。受取人が受送達者本人でない場合も、その受取人のフルネームを配達員が知っていれば印鑑で良いが、知らない場合は印鑑は認められず、楷書でのフルネームサインが必要。送達をした郵便配達担当者は、郵便送達報告書を作成して、差出人(裁判所など)に提出する。郵便認証司は、郵便送達報告書により、その郵便物が民事訴訟法第103条から第106条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が郵便送達報告書に適正に記載されていることを確認し、確認をした旨及びその年月日並びに「郵便認証司」の文字を郵便送達報告書に記載し、これに署名し、又は記名押印する。また、その郵便送達報告書の写しを作成し、日本郵便株式会社において、その郵便物を送達した日から1年間保存する。刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長に宛ててする。なお、送達の効力を受けるべき対象者が収容されていない場合には、刑事施設の長は、対象者が収容されていない旨等を記した付箋を郵便物に貼り付け、返送請求書を添えて、郵便物を返送する。
出典:wikipedia
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