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帝国大学令

帝国大学令(ていこくだいがくれい、大正8年2月7日勅令第12号)は、帝国大学の基本的な事項を規定していた勅令。当初はいわゆる「学校令」の一つである帝国大学令(明治19年3月2日勅令第3号)として1886年(明治19年)3月2日に公布、同年4月1日に施行された。後に全部改正され、さらに「国立総合大学令」と改題された。当初は東京に設置されていた帝国大学(後に東京帝国大学と改称)しか存在しなかったため、同校設置のための法律であった。大学院と法科・医科・工科・文科・理科からなる5つの分科大学(長・教頭・教授・助教授によって組織)から構成され、これらをまとめる総長は勅任官とされた。1889年(明治22年)に農科を加えた6科となる。1893年(明治26年)の改正では、職員について別個に帝国大学官制が定められて帝国大学令では新たに講座制や教授会の設置などが定められた。1897年(明治30年)の京都帝国大学設置以後は東京以外の帝国大学も適用対象となった。大学令公布に伴い全面改正が必要とされたために1919年(大正8年)に全部改正され(大正8年2月7日勅令第12号)、分科大学制は廃止されて学部から構成される総合大学へと移行された。帝国大学令を全部改正する形で、1919年(大正8年)2月7日に公布、同年4月1日に施行された(大正8年2月7日勅令第12号)。次のような点が変更された。1947年(昭和22年)9月30日、帝国大学令が「国立総合大学令」に改題され(昭和22年9月30日政令第204号)、条文中の「帝国大学」が「国立総合大学」に変更された。1949年(昭和24年)5月31日、国立学校設置法の公布・施行により国立総合大学令が廃止される(昭和24年法律第150号)。

出典:wikipedia

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