会計管理者(かいけいかんりしゃ)は、地方公共団体の会計事務をつかさどる一般職の地方公務員である。地方公共団体の長の補助機関であり、職員のうちから一名を、地方公共団体の長が命ずる。地方自治法に規定があり、必置である。また、地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。2007年4月1日、それまで特別職であった出納長(都道府県)・収入役(市町村)に替えて新設された役職である。会計管理者は、当該地方公共団体の次のような会計事務をつかさどる()。ただし、地方公営企業の会計事務は除く。会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員が置かれる(第1項)。都道府県知事、市町村長といった地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則によって等の必要な組織を設けることができる(第171条第5項)。会計管理者の補助組織は会計室や会計管理局等の名称を用いている。普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない(第1項)。前述の関係が生じた時は失職する(第169条第2項)。
出典:wikipedia
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