特定小電力無線局(とくていしょうでんりょくむせんきょく)は、免許を要しない無線局、その内のいわゆる小電力無線局の一種である。電波法による無線局の免許を受けることなく利用することができる。総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号に「次に掲げる周波数の電波を使用するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び周波数並びに空中線電力に適合するもの」と定義され、以下、用途と周波数帯が定められている。電波法施行規則第6条第4項第2号の各号による。利用者は、電波法令や無線技術等に関する知識を必要とすることもなく、国籍や年齢などの制限も無く、手軽に利用できる。その反面、無線設備規則第49条の14および関係告示に技術基準が定められており、これに適合することが認証された機器(適合表示無線設備という。)のみしか利用できない。出力(空中線電力)は1W(当初は10mW)以下で告示に定められている。無線機器には他の無線局の運用を阻害するような混信などの妨害を生じさせない機能を備えている。また、技術基準には、「一の筐体に収められており、容易に開けることができないこと」(空中線(アンテナ)が外付けできるものなど一部例外がある。)とされ、特殊ねじなどが用いられているので、利用者は改造はもちろん保守・修理の為であっても分解してはならない。改造したものは技術基準適合証明が無効となり、不法無線局となる。技適マーク#規制事項を参照。日本独自の制度であるので外国での使用はできない。持込みができたとしてもその国で使用を許可されたということではない。特定省電力と誤記されることがある。また、特定無線局とは関係ない。適合表示無線設備には技適マークの表示が必須となる。技適マークには技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号も併記され、特定小電力無線局を表す記号は、これらの番号の英字の第1字目のYである。但し、2011年(平成23年)12月16日以降の工事設計認証番号(番号の4字目がハイフン(-))に記号表示は無い。なお、改造したものからは技適マークを除去しなければならない。技適マーク#規制事項を参照。記事のあるものは、そちらを参照のこと。1.テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用標準規格出荷台数2.医療用テレメーター用 医療用テレメーター用特定小電力無線局を参照。3.体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用出荷台数4.国際輸送用データ伝送用 国際輸送用データ伝送用特定小電力無線局を参照。5.無線呼出用 無線呼出用特定小電力無線局を参照。6.ラジオマイク用 ラジオマイク用特定小電力無線局を参照。7.補聴援助用ラジオマイク用 補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局を参照。8.無線電話用 無線電話用特定小電力無線局を参照。9.音声アシスト用無線電話用 音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局を参照。10.移動体識別用 移動体識別用特定小電力無線局を参照。11.ミリ波レーダー用 ミリ波レーダー用特定小電力無線局を参照。12.移動体検知センサー用 移動体検知センサー用特定小電力無線局を参照。13.動物検知通報システム用 動物検知通報システム用特定小電力無線局を参照。無線設備規則の平成17年総務省令第119号改正附則には「平成17年11月30日までに認証を受けた適合表示無線設備の表示は平成34年12月1日以降は表示されていないものとみなす」とされた(但し、移動体識別用の2441.75MHz(周波数ホッピング方式) は除く。)。無線設備規則の平成22年総務省令第63号改正附則には「950MHzを超え956MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る(中略)技術基準適合証明等の効力については、平成30年3月31日までは有効とする」とされた。1989年(平成元年)1992年(平成4年) 移動体識別用が追加された。1995年(平成7年) ミリ波レーダー用が追加された。1997年(平成9年) 補聴援助用ラジオマイク用が追加された。2000年(平成12年)2001年(平成13年)2005年(平成17年)2006年(平成18年)2007年(平成19年) 電波の利用状況調査の中で、3.4GHz以上の特定小電力無線局を含む免許不要局の出荷台数が公表された。2008年(平成20年) 動物検知通報システム用が追加された。2010年(平成22年) 950~956MHzの特定小電力無線局用適合表示無線設備の認証は、平成30年3月31日まで有効とされた。 2011年(平成23年)2013年(平成25年) 用途は電波法施行規則に規定するものとなった。2015年(平成27年) ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用が削除された。
出典:wikipedia
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