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絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律

絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律(ぜつめつのききにひんするしゅのほぞんにかんするほうりつ、Endangered Species Act of 1973、ESA)とは、1973年に制定されたアメリカ合衆国の法律(連邦法)。絶滅危惧種の保護を目的に策定された。日本語では、絶滅危惧種法・絶滅危惧種保護法・絶滅危機種法とも表記される。同趣旨のカナダの法律 "Species at Risk Act"については「絶滅危惧種法」を参照のこと。

出典:wikipedia

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