民事調停(みんじちょうてい)とは調停の一種であり、ADR(裁判外紛争解決手続)のひとつ。管轄の簡易裁判所又は地方裁判所へ申し立てて行うが、訴訟とは異なり、裁判所での話し合いによって紛争の解決を図る手続である。民事調停を行う事自体は拒否できない。裁判官一人と民事調停委員(一般人)二人が調停委員会を組織して行われる。但し場合によっては裁判官のみで行われる場合もある。民事調停委員は、弁護士となる資格・専門的知識経験を有する者の等から、最高裁判所が任命する非常勤の公務員である(民事調停法8条)。調停では訴訟と違って判決のようなものはないので、双方が合意に達しなければ解決はしない。調停で解決しないと思われる場合又は調停開始後合意は難しいと思われる場合は、裁判所側が「調停に変わる決定」を出す事があるが、この決定は2週間以内にどちらかが異議を申し立てると効力を失う。それでもなお解決したい場合は他の法的手段をすることになる。民事調停で合意した内容は調停調書に記載され、判決と同じ効力を有する。調書に基づいて強制執行を行うこともできる。
出典:wikipedia
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