本項ではタクシーの営業区域(えいぎょうくいき)について解説する。営業区域は法令で定められていて、発地及び着地のいずれもが営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない。営業区域はその域内でのタクシーの需給量を調整する目的で定められ、区域内は料金設定が同一である。一般に「○○交通圏」あるいは「○○地区」などと呼ばれる。本土と隔絶された島嶼部はその営業圏の設定が、その地区内部のみでの営業となる。また、個人タクシー開業資格に「同一営業圏の同一法人で継続して○年以上」の要件を必要とする場合がある。2009年7月17日現在、全国で643区域が存在する。法令で定めるところの営業区域とは別に、事業者間や乗務員間の慣習で、営業圏内であっても車体横表示の所属営業所の所在地名やナンバープレートでの地域区別を行って付け待ちなどの営業行為を非合法に「禁止」をしている場合も存在する。羽田空港(東京国際空港)の各ターミナルには「神奈川車のりば」が設置されているが、同空港の所在地は東京都大田区なので、京浜交通圏内までの旅客のみ扱う。
東京タクシーセンターの案内や標識には「神奈川車」と表記してあるが、羽田空港内のタクシー待機所には、「京浜交通圏」での営業を認可されている事業者の車両のみ入構する事が出来る。
これは、羽田空港内が神奈川運輸支局から認可された営業区域ではないためで、神奈川県内の事業者であっても、京浜交通圏以外への輸送は引き受けられない。
美保飛行場(鳥取県境港市)、広島空港(広島県三原市)に限り、隣接営業区域からの配車が認められている。美保飛行場(鳥取県境港市)に限り、隣接営業区域からの配車が認められている。広島空港(広島県三原市)に限り、隣接営業区域からの配車が認められている。徳島市、名西郡石井町及び神山町、名東郡佐那河内村、勝浦郡勝浦町及び上勝町阿南市(島嶼部を除く。)及び那賀郡那賀町鳴門市、阿波市(旧板野郡吉野町及び土成町に限る。)板野郡松茂町、北島町、藍住町、板野町及び上板町阿波市(旧阿波郡市場町及び阿波町に限る。)、吉野川市(旧麻植郡山川町及び美郷村に限る。)、美馬市及び美馬郡つるぎ町海部郡美波町、牟岐町(島嶼部を除く。)及び海陽町三好市及び三好郡東みよし町高松市(島嶼部を除く。)坂出市(島嶼部を除く。)、丸亀市(島嶼部を除く。)、善通寺市、綾歌郡宇多津町、仲多度郡多度津町(島嶼部を除く。)、琴平町及びまんのう町観音寺市(島嶼部を除く。)、三豊市(島嶼部を除く。)東かがわ市、さぬき市小豆郡小豆島町及び土庄町(島嶼部を除く。)松山市(島嶼部を除く。)、東温市及び伊予郡砥部町及び松前町新居浜市(島嶼部を除く。)及び西条市今治市(今治市吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び島嶼部を除く。)宇和島市(島嶼部を除く。)、北宇和郡松野町、鬼北町及び南宇和郡愛南町四国中央市大洲市(島嶼部を除く。)及び喜多郡内子町(上浮穴郡小田町を除く。)八幡浜市(島嶼部を除く。)、西予市及び西宇和郡伊方町伊予市今治市吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、及び大三島町上浮穴郡久万高原町及び喜多郡内子町(旧上浮穴郡小田町に限る。)高知市、吾川郡いの町(旧吾川郡吾北村及び旧土佐郡本川村を除く。)及び春野町室戸市、安芸市、安芸郡東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村及び芸西村南国市、香美市及び香南市土佐市、吾川郡仁淀川町、いの町(旧吾川郡吾北村及び旧土佐郡本川村に限る。)、高岡郡佐川町、越知町及び日高村四万十市、宿毛市(島嶼部を除く。)、土佐清水氏、幡多郡黒潮町、大月町及び三原村須崎市、高岡郡中土佐町、梼原町、津野町及び四万十町長岡郡本山町及び大豊町、土佐郡土佐町及び大川村
出典:wikipedia
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