行政対象暴力(ぎょうせいたいしょうぼうりょく)とは、暴力団その他の反社会的勢力、またはコンプライアンスを遵守せず人権感覚の欠如した企業・団体・個人等が、金銭や各種の利権その他の経済的利益を供与させるために、地方公共団体その他の行政機関又はその職員などを対象として、威力等を背景に違法又は不当な要求を行う行為一般のことで、対行政暴力(たいぎょうせいぼうりょく)、官対象暴力(かんたいしょうぼうりょく)とも称する。後者を縮めて官暴(かんぼう)と称する場合もある。大まかに言えば民事介入暴力の類型の一つであり、脅迫または強迫によって義務のないことを行わされる点では同一のものであると言える。大きく異なるのは、行政機関に対して金品の直接的な要求だけではなく便宜供与(行政指導あるいは許認可)を求めるケースが多い点にあり、その結果的、被害者たる行政機関(あるいは行政機関の職員)が不適切な公権力の行使により新たな不法行為を犯すおそれがある。その後さらに、このことを理由にしてさらなる不当要求をされるおそれもある。そのようなことが起これば、一般的に行政に求められる無謬性、効率性、公平性等が損なわれ、行政機関の統治機構としての正統性が低下することになる。また、行政対象暴力は、民事介入暴力に比べて新たに発生した問題であるため、比較的対策が遅れていたが、企業対象暴力への対応を参考とし、弁護士会等と連携して講習を行い、さらに、不当要求への組織的な対応を規定したコンプライアンス(法令遵守)条例や要綱を制定する動きが見られ、対策が進められている。また、行政対象暴力は暴力団だけが引き起こすとは限らない。団体・個人等もコンプライアンスの欠如、人権感覚のない者を中心として、これらの行為がなされる場合もある。一般には暴力団などが実体のない政治団体(右翼標榜暴力団)などの肩書きを隠れ蓑に要求を通そうとするケースや、同和団体など市民運動や社会運動を標榜する者からの不当要求が多く、暴力団などについては基本的には暴力団対策法により対処が行われることになる。暴力団ではない者の場合は暴対法での対応ができないので、コンプライアンスを遵守しながら、代理人である場合は基本権限の確認や、対応マニュアルに沿った慎重な対応を行う必要がある。ただし悪質な場合に対応するために、各行政機関では行政対象暴力の排除についてもマニュアル化されつつあり、監視カメラや録音機の設置された部屋で警備員同席のもとで応対したり、庁舎管理等に関する省令・訓令・条例等により訪問者に退去命令を出したりすることがある。さらに悪質な場合には、不退去罪などといった法令を適用し警察力で排除することもやむを得ないとする場合も多い。これらの要求等に対して、以下の手法が用いられる場合が多い。いずれも企業対象暴力でも見られる手法である。テロリズムとは、暴力等による恐怖又は不安によって目的を達成しようとする点で類似しているが、テロリズムは、「広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動」とされているように、思想的あるいは政治的目的の達成のためになされるのに対して、行政対象暴力は、経済的利益を供与させることが目的である点で、テロリズムと行政対象暴力は異なっている。しかし、最終的な目的が経済的利益を供与させることであっても、その目的を達するために首長や上級公務員等の政策立案過程や行政裁量に暴力で介入するような場合(例えば、緊縮財政実現のために公共事業を削減しようとしている市長に、その政策実現によって利益が損なわれる者が、暴力団等に依頼して政策の実施中止を目的として暴力の行使に及んだような場合)、首長や上級公務員等の政治的思想信条等を暴力によって不当に抑圧することで経済的利益を供与させることを実現しようとすることになるため、このような事例では経済的利益を目的としていても単なる行政対象暴力の枠のみならず、広義のテロリズムということができるとの意見もある。日本では古くは大宝元年(701年)大宝律令によって、文書と手続きの形式を重視した文書主義が導入され、明治政府によって明治5年(1872)太政官達「司法職務定制」によって代書人が定められる。平成5年には行政手続法が制定され、行政手続の適正を確保する法整備が為された。正式な行政手続をする意味において、手続等の専門家に行政書士、社会保険労務士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、海事代理士などがある。これらの隣接法律職と呼ばれる職業は、役所の監督を受けつつ、役所の定める書式に従って書類を作成、提出する事が職能になっており、また、暴力団員等の登録が各士業法で禁じられている事などから、一般的には行政対象暴力を防ぐ意味で機能している。
出典:wikipedia
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