侵略犯罪に関する特別作業部会(しんりゃくはんざいにかんするとくべつさぎょうぶかい、Special Working Group on the Crime of Aggression)は、侵略犯罪の定義およびその運用について協議する目的で2002年9月に国際刑事裁判所の締約国会議(ASP: Assembly of State Parties)によって設置された多国間協議を行うための作業部会(Working Group)である。正式な略称は、SWGCA。SWGCAは原則的に公開協議の場であり、その参加資格は国際刑事裁判所の締約国・非締約国に限らず、すべての国に開放されている。また会期は定まっておらず、締約国会議の期間中またはその他の任意に合意された会期に行われる。合意により、国際刑事裁判所ローマ規程に関する検討会議が開かれる2009年までの間は、2006年を皮切りに最低でも10日間は協議に費やすことになっている。国際刑事裁判所ローマ規程に関する第1回目の検討会議(2009年開催予定だが未定)において提出する侵略犯罪の定義に関する追加条項の草案を、検討会議の1ヶ月前までにまとめること(2008年までの作業完了を目標に設定)。2007年2月開催の第5回再開協議では、主に以下の点が協議された。アメリカは、ローマ規程発効直前の2002年5月に同規程への署名を撤回するまで、国際刑事裁判所設立準備会合(Preparatory Commission)に参加していた。(→アメリカの反対)その反対理由は多岐に渡るが、侵略犯罪に関する議論においても、アメリカは議論の流れに反対する姿勢を示しており、最終的に国際刑事裁判所への参加を取り止めた理由の一部であると推察される。2001年9月の準備会合では、アメリカは次のような見解を示していた。2002年7月の規程発効以来、アメリカは作業部会に参加していなかったが、2010年6月の再検討会議には初めて公式に代表団を派遣し協議に臨んだ。国会会議録によれば、2008年6月度の議長ディスカッションペーパーでの定義(外務省抄訳)は次のとおり。抄訳第8条の2 侵略犯罪原文Article 8bis Crime of Aggression
出典:wikipedia
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