特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(とくていはさんほうじんのはさんざいだんにぞくすべきざいさんのかいふくにかんするとくべつそちほう、平成11年12月7日法律第148号)は、オウム真理教の後継団体(Aleph)や分派団体(ひかりの輪、ケロヨンクラブ)も「オウム真理教」と見做すことで、その財産を「オウム真理教の財産」と推定し、被害者への弁償に充てるため制定された日本の法律である。本法第2条第3項の規定によると、としており、オウム真理教の各後継団体・分派団体はどんなに組織名・組織形態を変えたところで「オウム真理教」として扱われることになり、オウム真理教の債務を免れることはできない。
出典:wikipedia
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