神明裁判(しんめいさいばん)とは、何らかの手段を用いて神意を得ることにより、物事の真偽、正邪を判断する裁判方法である。古代、中世(一部の地域では近世まで)において世界の各地で類似の行為が行われているが、その正確な性質は各々の神、宗教によって異なる。ヨーロッパでは試練による裁判()、日本では盟神探湯(くがたち)が行われた。中世の西ヨーロッパでは、一神教であるキリスト教(カトリック)が強い影響力を持っており、物事の真偽、正邪の判断は何らかの方法により神意を得ることであり、決闘裁判や戦争なども同様の意味を持っていた。しかし、これらの武力を伴う方法はカトリック教会の好むところではなく、神明裁判が推奨された。1215年にインノケンティウス3世により開かれた第4ラテラン公会議で火と水を使う神明裁判における聖職者の立会いは禁止されたが、あまり効果は上がらなかった。神明裁判に使用された方法は時代、地域によって様々であり、次のような方法が使用された。基本的には正しい者には神の意志が働き、援助や奇跡が起こるという考えである。しかし、これらの方法そのものはキリスト教以前のローマやゲルマンの多神教やアニミズムを起源としているものが多い。日本では「盟神探湯(くがたち)」の他、様々な「うけい」が行われている。信長公記では、織田信長が火起請(火を使った誓約)を行った逸話が記載されている。日本神話では、不義の疑いをかけられた妻が火中出産という神明裁判を受けている。
出典:wikipedia
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