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災害対策本部

災害対策本部(さいがいたいさくほんぶ)とは災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に国または地方自治体に臨時に設置される機関、及びそれが置かれる会議室。主に災害対策基本法(以下「法」)により規定されているが、原子力災害対策特別措置法によって規定されている災害対策本部もある。国または地方自治体の職員および関連団体の代表等が参加し災害応急対策を推進する。法には基づかないものの大きな災害に遭遇した民間企業等がその対策を推進するため設置する組織も災害対策本部を称することがある。災害が発生した、又は発生するおそれがある場合に法第23条または第23条の2により地方自治体が地域防災計画の定めるところにより首長を本部長に、関係都道府県および市町村の職員を本部員とする災害対策本部を設置することが出来る。地方防災会議とは別の組織であるが、緊密に連絡を取り合うものとされる。連絡調整のために災害対策本部会議と称される会議が開催されるがこの場には自衛隊の連絡幹部など本来は参加が予定されていない機関の代表も参加し、連絡調整を行なうことが多い。応急対策に一応の目処がついた段階で「復興本部」と称されるような組織に事務が移管され(またはそのまま)解散する。災害地にあって当該災害対策本部の事務の一部を行う組織として、防災計画の定めるところにより必要に応じて現地災害対策本部を設置する。「発生するおそれがある場合」は対策本部ではなく「警戒本部」を置くと定める自治体もある。置かれる部署は、平常のものと大差なく(役所#市町村の役所の部署の例参照)、これが非常対応のものになっているだけ。法第24条により内閣総理大臣が「非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるとき」に内閣府に臨時に設置する機関。本部長は国務大臣。非常災害対策本部の権限が及ぶ範囲は告示された区域に限られるが、災害応急対策の総合調整を行なうため本部長は関係機関に対し必要な指示を行なうことが出来る。また、非常災害対策本部に派遣された指定行政機関の職員に対し、指定行政機関の長はその権限の一部または全部を委任することが出来る。1995年(平成7年)12月8日施行の法改正までは、設置には緊急災害対策本部と同様に閣議決定を必要としていた。法第28条の2により内閣総理大臣が「著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるとき」に閣議決定により内閣府に臨時に設置する機関。本部長は内閣総理大臣、副本部長は国務大臣。当該災害に対して既に非常災害対策本部が設置されている場合は非常災害対策本部は廃止され、緊急災害対策本部がその事務を継承する。災害緊急事態の布告(法第105条)を発したときは、法第28条の2により緊急災害対策本部を設置することとされている(法第107条)。1995年(平成7年)12月8日施行の法改正までは、緊急災害対策本部の設置には災害緊急事態の布告が必須だった。2011年(平成23年)3月11日14時46分頃、東北地方太平洋沖地震を原因とする東日本大震災が発生した。これを受けて、菅直人内閣総理大臣は、同日14時50分に官邸対策室を官邸危機管理センターに設置し、同日15時14分には自身を本部長とする「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部」を設置した。設置された初の例である。なお、災害緊急事態の布告を発した例はまだない。原子力災害対策特別措置法第16条では原子力事故に対応するために原子力緊急事態宣言をした際には、当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策を推進するために閣議にかけて、臨時に内閣府に原子力災害対策本部を設置するものと規定されている。福島第一原子力発電所事故により、「平成23年(2011年)福島第一原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部」が設置された。これも史上初。

出典:wikipedia

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