少数株主権(しょうすうかぶぬしけん)とは、株式会社の株主の権利の分類の1つであり、一定割合または一定数以上の株式を保有する株主のみが行使できる権利をいう。1株(1単元株)を有する株主であっても行使可能な権利をいう単独株主権と対になる表現である。また、株式の保有については、一定期間以上の保有を要求する場合がある。ここでいう少数とは単独では会社の経営権を握れないという程度の意味で、むしろ一定以上の株式を有する比較的大株主が経営陣と対立したときに行使されることが多い権利である。少数株主権を有する株主を指して、少数株主と呼ぶことがある(少数派株主の意でも用いられることがある)。日本法下ではいわゆる共益権のうち、議決権以外のもの(監督・是正に関するもの)について少数株主権が存在する。
出典:wikipedia
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