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校則

校則(こうそく)とは、学校内部における規則のうち、特に在学生自身に関わる定めのことである。児童規則(じどうきそく)、生徒規則(せいときそく)、学生規則(がくせいきそく)などともいう。校則を定めるかどうかは学則などとは異なり各学校の事情に委ねられ形式や効力は各学校によって異なっている。校則の内容としては手続きに関する規定と在学生の日常生活に関する規定とに大きくは分けられるといわれる。手続きに関する規定としては、家庭との連絡、出欠席、懲戒(訓告・停学・退学など)、休学、転学、編入学、進級・卒業などについての規定がある。一般的にこれらの規定は、学則(教育に関して学校が定めた規則)の定めを受けて、在学生に対して行われる具体的な手続きや在学生が行う届出の方法などの細部が定められているものが多い。日常生活に関する規定としては、制服や標準服・体操着の着用方法、運動靴を含む靴や靴下の指定、染髪・パーマなど髪型にまつわること、化粧や装飾品の着用にまつわること、学生鞄や学校への持ち込み物、校内外の行動(授業中の態度、登校時や下校時の行動、深夜や長期休暇中の行動など)についての規定がある。一般的にこれらの規定は、生徒指導(生徒の人間形成を図る活動)と密接な関連性を持ち、教育の目的(人格の完成など)を達成するために定められているものが多い。しかし、多くが管理教育の一環として行われる。生活指導部の教員が主に規定を定めている。双方の規定とも、生徒の便宜を図るために定められているものであり、校則の運用は、生徒の利益を基本的に考慮して行われることが望ましいとされる。しかし、校則は、制定・改正・廃止などの手続きや、明文化されている(成文の)ものとそうでない(慣習の)ものが混在しているなど、形式が厳格に整えられていないことがあり、このような場合では、運用の際に不明瞭な点を残す場合もある。特に、日常生活に関する規定については、在学生に対する懲戒処分を行う際の規範となることがあるため、規定の有効性や内容の是非をめぐる裁判上の争いも見られる。また、校則は学校生活において在学生が直接関わる規則であり在学生が法規範をはじめとする社会規範の理解を図る上で効果があるといわれる一方、在学生の法規範などに対する知識は必ずしも十分とはいえないため、学校はそのことに対して在学生の権利を不当に侵害したり、在学生が社会規範に不信を持ったりしないように校則を運用する必要もあるといわれる。第二次世界大戦前は、学校の権限として、在学生と学校を結びつける物として、事務手続きや教育的指導についての規定が定められていたといわれる。この当時は、教育を受けることは義務的なものであるとも考えられていたことや、保護者は教育的な事項の多くを教員にゆだねる傾向が強かったことから、学校の裁量が比較的大きかったといわれる。第二次世界大戦後に日本国憲法、教育基本法が制定されると、教育を受けることが権利であるという認識が高まり、保護者も教育へ積極的に参加するようになった。当時も、学校が校則の制定者・責任者と考えられたが、校則を決定する際には、保護者の意見などを尊重した上で、それぞれの地域の実情をふまえて定める傾向が広がった。また、当時は家庭教育や地域社会教育がまだ充分に機能していたため、学校外での日常生活までに細かく踏み込んで制定したものは、宗教色の強い一部の私立学校を除いてはほとんどなかった。1980年代には、校内暴力などの問題が学校内で多発したため、生徒指導を拡充する目的で、在学生の日常生活(本来なら家庭や地域社会の領域である学校外も含めて)に関する規定が肥大化したといわれる。このような傾向は管理教育ともいわれ、学校の秩序を維持する意味では効果もあったものの、在学生の主体性を育む面での問題もあって、1990年代には厳格性だけに留まらない校則の内容・運用が求められるようになった。1994年からは児童の権利に関する条約が日本国内でも発効したため、校則の内容について生徒の意見も取り入れようとする試みも以前に比べて盛んに行われるようになった。2000年代には、コミュニティ・スクールなどをはじめとして、保護者や地域社会も学校の運営に参画するという学校のあり方も提案され、校則は、学校外部の意見も相当に考慮して定められるべきであるという考え方が広まりつつある。校則について、とりわけ私生活や生活態度など道徳的な部分や私的な領域に踏み込む、通例「生徒心得」と呼ばれるものについて、しばしば丸刈り強制や男女交際の禁止など人権に抵触する疑いが持たれ、時には裁判で争われる事態となっている。こうしたなかで、校則の効力の法的根拠が問われることとなった。校則の法的根拠を主張する側の論拠としては次のようなものがあげられる。校則には、手続きに関する規定が、学校の種類を問わず比較的共通に見られる。具体的には、家庭との連絡に「連絡帳」や生徒手帳などを用いること、欠席の連絡をする際の方法、懲戒処分(訓告・停学・退学など)が行われる際などに在学生に求められる行為、高等学校などの後期中等教育以上の段階にある課程では、休学、転学、編入学、自主退学などについての定めもある。これらの多くは、細部を具体化する規定であり、それぞれについて改めて個別に規則を作って定めることも可能である。しかし、在学生の権利や義務などの重要な事項に関連するような規定もあるため、在学生の参照頻度が比較的高い校則にも組み込んで規定している場合が多い。校則はあまり外部に公表されない場合が多いため、学校に入学してから初めて詳細な校則を知る場合も多い。幼稚園では、制服の着用や近隣の住民との接し方などについて幼児に教示していることが多いが、これらは、幼児に対しての日常的な保育活動・教育活動の一環として行われており、「幼児に対する規則」なのかどうかははっきりしていない。守られることが求められる規範は、保護者に理解を呼びかけて対応することが多く、学校の規則というよりは、学校と家庭との間の協定に近い傾向がある。小学校では、登校中・下校中の買い食いの禁止などの規定が見られる。このほかに学区が広域にわたる学校などで、登校中・下校中などに困ったことが起きたときの行動について、地域社会との協定に基づいて、特別に児童向けの規定が設けられていることがある。なお、小学校で「校則」の用語は少なく、「教え」と言われることが多い。中学校では、大部分の学校で制服が指定されている。生徒に自我が芽生え始めるため、特に頭髪について着色や整髪料使用の禁止、パーマを禁止する規定が見られ、このため、天然パーマの生徒が天然パーマ証明書を携帯しなければならない学校もあった。現在では、特に明文の規則には定めず、学校と各保護者が個別に話し合ってその時々に決めていくという事例も増えてきている。なお、熊本県などの一部の中学校では、(男子)生徒の頭髪を丸刈りに統一する校則がごく最近(遅いもので2006年頃)まで残り、問題ともなって、廃止運動などが起きていた。結局日弁連が丸刈りの強制は違憲と結論付けた。高等学校では、中学校よりも生徒の行動力、年齢的に可能な行為が広がる一方、大学ほど生徒の自主性に重きを置いていないせいか、運転免許証の取得、バイク通学の可否など「法律上は可能な行為の規制」が論点となる。全日制の課程では、在学中の運転免許の取得の禁止や、バイク・自動車購入・運転免許取得費用を調達するための就労の禁止をしている学校が多かった(原付のみ許可の場合もあった)。このため、秘密のアルバイトや、バイク運転などが発覚して問題となる場合があった。しかし、在学中の運転免許の取得の禁止を1982年以来、全国単位で推進してきた全国高等学校PTA連合会が、三ない運動全国決議を、1997年の全国大会において、拘束力のない「宣言文」に格下げして以来、自動車・バイクの免許取得・運転を規制する校則は衰退の傾向にあるが、それでも運転免許の取得を禁じている高校は未だに多い。(特に埼玉県立高等学校においては、入学時に確約書を提出しなければならない)。ほかに、女子校などでは妊娠すると退学になるなどの慣習による規範があることもあるが、この規範については、日本における女子の婚姻が16歳から可能であること、またミッション系では男女交際を禁じる校則が存在し、会話すらも禁止されることがあるなどから、人権問題となることもある。全日制の課程では、中学校同様に服装や頭髪の規定があるなど、多くの日常生活に関する規定が存在することが多い。しかし、定時制の課程や通信制の課程では、就労、染髪などに関する制限があることは少なく、制服や標準服がないところも多い。旧制中学校・高等女学校を前身とするなど歴史の長い学校では、当時の名残で、ラッパズボンの着用や下駄履き登校を明文禁止する(音が喧しい事が理由と見られる)など現代社会では無意味な規定が残っていたり、校則の改正が頻繁に行われず、現代的な諸問題がほとんど規定されていない場合もある。学校サイドによる退学処分をすると、学校のイメージが下がるためか自主退学、転校を勧めたり、無期限停学にして出席日数不足で留年・退学させるというケースも多く、各種統計における退学者の人数は氷山の一角にすぎない。中には、「××の場合には自主的に退学しなければならない」という論理的におかしな校則が存在する。大学や短期大学では、自動車通学の可否などが論点となることもある。また、大学紛争・大学闘争で混乱した経緯がある学校は、学生の政治運動(立て看板掲示やビラ播き)に関する届出制などの規定があることがある。大学の内部が事務組織と教育研究組織に分かれているため、それぞれが単独で学生に対して校則を定める場合もある。特別支援学校では、幼稚部・小学部・中学部・高等部に分かれており、それぞれで幼稚園・小学校・中学校・高等学校に準じた教育が行われる。校則については、各部ごとに教育段階に応じて作られていることが多いものの、少人数であるためか、詳細な規程もやや少なめであり、校則に関しての画一的な教示も少なめであるといわれる。尚、生徒指導が行われないという意味ではなく、規範に大きく反すれば個別的に対応がとられる。教科書の文体などと同様に、校則の文体についても、幼稚園・小学校は「…ましょう」を多用した敬語体での表記が多く(ただし1980年代までは常用体を用いていた小学校も多かった)、中学校以上は法律と同様に「…である、…すること、…ればならない」などの常用体での表記が圧倒的多数を占めている。学校側が決める規則ではなく、先輩-後輩の関係など学生間においての慣習的規則による「裏校則」と呼ばれるものが存在することがある。いわゆる「アンリトゥン・ルール」。服装などを理由にいじめ等に発展するケースがある。明らかにやりすぎだろうといわれる校則も存在している。生徒のプライバシーに踏み込んだり、表現を制限したり(学校側が不都合とした発言は事実であっても校則違反)、学校外の生活に過大な干渉をしたり(私的な外出でも常に制服の着用を義務付ける)、また校則違反に対する処分が非常に重い/不合理なもの(校則の冒頭に「以下の校則に違反した場合は内容・程度にかかわらず全て退学処分とする」としている、私立学校において退学/停学処分は寄付金で免除する等)まで様々な種類のやりすぎ校則がある。やりすぎ校則には、単に時代背景の変化に対する改定を怠った例もあれば、敢えて、不要な規則/重い罰則を定めておき、通常は適用せず、学校側が何らかの事情で特定の生徒を排除したい時にのみ適用する恣意的なものも存在する。こういった校則は「やりすぎ校則」等としてテレビ番組や本などで取り上げられている。名札は付ける(小学校)爪を切る 靴底は踏まない(中・高校)西ドイツの校則については、『Die Bildung in der ドイツの教育』(天野正治・結城忠・別府昭郎編著、東信堂、1998年7月初版発行)の「第Ⅱ部 学校教育の組織・内容・方法」の「第6章 初等教育と子どもの学校生活」の「3 子どもの学校生活」(結城忠執筆)では、ヘッセン州の総合制学校()にスポットを充てて次のように紹介している。

出典:wikipedia

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