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米国の特許制度

米国の特許制度では、アメリカ合衆国の特許制度について説明する。米国において特許制度について定めた法律は、米国特許法(35 U.S.C.、Title 35 of the United States Code)である。米国の特許制度は、先発明主義を採用するなど、日本をはじめとする他の国の特許制度と大きく異なる点を有してきた。2011年9月に先願制度への変更を含む「リーヒ・スミス米国発明法」()が米議会で可決され、2013年3月までに順次施行されたこと等により相違点は小さくなっているが、依然として特異な制度が残っている。他の国が先願主義(同じ内容の複数の出願があった場合、先に出願した方が特許される)を採用しているのに対し、アメリカ合衆国は、世界で唯一先発明主義(first-to-invent system、先に発明した方が特許される)を採用してきた。先発明主義だと、時間のかかる出願手続きよりも論文発表を優先できるので、先発明主義の国の研究者は先願主義の研究者よりはやく論文発表が可能になり、有利である。しかし一方で二つ以上の出願が競合した場合、誰が最初にその発明をしたのかを決定するインターフェアレンス(interference)手続を経なければならず、莫大な費用・時間の負担を強いられてきた。通常の審査では、出願日(あるいは、優先日)を発明日として審査が行われ、発明日の認定が必要な場合にのみインターフェアレンス手続が行われる。発明日の立証については、通常、発明者ノートブックが用いられる。アメリカ連邦議会では長年にわたり、先発明主義から先願主義への移行のための特許法改正が検討されてきた。2006年9月にジュネーヴで開催された「特許制度調和に関する先進国会合」では、米国は、日本、欧州諸国など41カ国と共に先願主義方式を採用することを同意しており、連邦議会では先願主義に関する改正を含む特許法改正案が審議されてきた。2011年9月8日、先発明制度から先願制度への変更を含む特許法改正案「リーヒ・スミス米国発明法案」(Leahy-Smith America Invents Act)が米上院において可決された。先の6月に下院でも可決されていたもの。法案の施行日は2013年3月16日で、この日以降の有効出願日を有した特許の出願に適用される。この制度は、発明者が発明を公表してから1年以内に出願をした場合、自らの公表や、その間に第三者が行った開示は先行技術にならないという点で、他国の先願制度と異なっている。米国では、以前、特許の公開制度が無く、また、特許権の存続期間も特許権の付与から17年であったため、その点を利用して特許の成立を故意に遅らせるサブマリン特許が問題になった。現在では、公開制度が導入されるとともに、特許権の存続期間は出願から20年になっている。しかしながら、米国出願以外の外国出願がない出願については公開しないことができるため、一部の米国内出願については最大20年の範囲で同様の問題が起こりうる。また、古くに出願された特許については旧法が適用されるため、今後もサブマリン特許が明らかになる可能性が残っている。継続的出願(continuing application)は、日本特許法の分割出願に相当するものであるが、米国特許法では、継続出願(continuation application)と分割出願(dividional application)とを区別している。分割出願は、主に選択指令等(election requirement)の際、同一視できない発明として、別個に出願できるものであり、ダブルパテントの規定(statutory double patenting(法定重複特許) とnon-statutory double patenting非法定重複特許 )を受けない。その他に米国特有の制度として、一部継続出願(Continuing-In-Part Application)というものがある。これは、出願継続中であれば、いつでも、新規な発明とともに、先の出願の優先権を伴って、出願できる制度である。

出典:wikipedia

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