粉じん障害防止規則(ふんじんしょうがいぼうしきそく、昭和54年4月25日労働省令第18号)は、粉じん防止の安全基準を定めた厚生労働省令である。労働安全衛生法に基づき定められたものである。本規則は次のような構成になっている。
出典:wikipedia
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