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登録製造時等検査機関等に関する規則

登録製造時等検査機関等に関する規則(とうろくせいぞうじとうけんさきかんとうにかんするきそく、昭和47年9月30日労働省令第44号)は、検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関の基準を定めた厚生労働省令である。旧題は製造時等検査代行機関等に関する規則で、2004年の改正の際に改称された。労働安全衛生法に基づき定められたものである。本規則は次のような構成になっている。

出典:wikipedia

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