あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(あんまマツサージしあつし、はりしおよびきゆうしにかかるがっこうようせいしせつにんていきそく、昭和26年9月13日文部省・厚生省令第2号)は、1951年(昭和26年)9月13日に、日本国のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づき文部省・厚生省令第2号として公布された省令である。
出典:wikipedia
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