植物防疫法(しょくぶつぼうえきほう、昭和25年5月4日法律第151号)は、農業生産の安全及び助長を図ることを目的に、輸出入や国内移動にあたって植物を検疫し、あるいは植物に有害な動植物を駆除・蔓延防止するための規制を定める日本の法律である。植物防疫法の対象となる生物について、一般社会あるいは生物学で用いられる用語とずれがある。一般に植物の輸入は制限されている。原則として輸出国の政府機関による検査証明書が必要であるほか、特定の植物は輸入禁止となる。規制の強い順に以下の区分があり、施行規則や告示で細かく指定されている。日本から外国へ植物を輸出する際にも、輸入国の規制により検査証明書が要求されるため、植物防疫所が検査を行う。
出典:wikipedia
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