工事担任者規則(こうじたんにんしゃきそく、昭和60年4月1日郵政省令第28号)は、電気通信事業法に基づき工事担任者について定めた総務省令である。次の7種が規定されている。平成17年(2005年)7月までは下記のとおりであった。総務大臣の認定を受けた学校等の団体は養成課程を実施できる。日本データ通信協会が国家試験の実施に対して指定されている。
出典:wikipedia
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