氏の変更届(うじのへんこうとどけ)とは、戸籍上の氏名のうち、「氏」を変更するための届出手続。家庭裁判所の許可を受けて市区町村役場に届け出ることによって効力が生じる。戸籍事務は第1号法定受託事務なので、法務省の地方支分部局である法務局が管理する。手続根拠は戸籍法第107条第1項に規定されている。氏の変更届は戸籍の筆頭者又は配偶者のみ届け出ることが可能である。氏の変更は同一戸籍内にある全ての者の氏が変更される。そのため、筆頭者と配偶者以外の20歳以上の者が氏の変更を望まない場合又は筆頭者と配偶者以外の20歳以上の者のみが氏の変更を望む場合は、事前に分籍届等で戸籍から離れる必要がある。事前に分籍届などで離れた後の氏の変更では以下の許可例が認める場合で本人の好みで氏をとることが出来る場合がある(たとえば鉄道の駅名、バスの停留所名・踏切名・橋名・トンネル名、一般道路・高速道路の橋名やトンネル名・インターチェンジ名・パーキングエリア名、変更する自身の出身県名、出身地名など)。子が父または母と氏を異にする場合に父または母の氏を称しようとする場合は許可の要件が異なり緩やかである。離婚をした者が婚姻中の氏に復する場合(婚氏続称。民法767条2項)、外国人との婚姻をした者が6か月以内に配偶者の称している氏に変更する場合等は家裁の許可が不要である(戸籍法107条2項~4項)。また生存配偶者の復氏等の場合も氏の変更が生じることになる。氏の変更は名の変更よりも条件が厳しく、よほどの正当な事由がなければ許可されない。適用例として以下のものがある。
出典:wikipedia
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