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詐害行為取消権

詐害行為取消権 (さがいこういとりけしけん) とは、債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利である。以下において規定されている。債権者取消権あるいは廃罷訴権ともいわれていたが、民法改正により、詐害行為取消権と明記された。(詐害行為取消権)通説・判例の立場によると債務者が債権者を害することを認識しつつ自己の財産を売買するなどして積極的に減少させた場合に、債権者が裁判上その法律行為を取り消して財産を返還させ、責任財産(抵当権や先取特権を有しない一般の債権者が債権を回収する際に引き当てとなる債務者の財産のこと)を保全するための制度と考えられている。もっとも、詐害行為取消権の意義については、学問上対立がある。ローマ法の "actio Pauliana" に由来し、破産法上の否認権と同源であるが、現在、その機能はかなり異なった内容を有するに至っており、否認権が破産手続きにおいて、一般債権者のために比較的広範な要件において機能するのに対し、取消権は、破産外で(破産手続きにおいては否認権が優先される)、厳格な要件の下で行使され、実務的にはの規定にかかわらず、行使をした債権者のために機能する。債務者の責任財産が減少すれば、債権者が債権を回収できる可能性が低くなる。そして、債務者が債務者自身の責任財産を不当に減少させる行為(詐害行為)をした場合、この行為は債権者の債権回収の機会を減少させ、結果債権者を害すると言える。この場合に、債権者は、債務者の詐害行為を取り消し、詐害行為によって責任財産から失われた財産を債務者の責任財産へ戻す事ができる。例えば、債務超過状態にある債務者Aと、Aに対する債権を有している債権者Xがいるとする。Aは先祖伝来の土地以外にめぼしい財産がなく、Xへの債務が弁済できなくなると分かっていながらも先祖伝来のこの土地を守るため、親戚のYに贈与してしまった。これによってAの財産は減少してしまい、このままではXは自分の債権を回収できなくなってしまう。そこでXはYへの贈与行為を詐害行為取消権によって取消し、土地をAに返還させ、あらためてこの土地を差し押さえて競売にかけ、その競売代金から債権を回収することができる。これが詐害行為取消権制度が予定している場面である。このとき、Aの贈与行為を詐害行為といい、Aから土地を贈与されたYのことを受益者という。もしもYからさらにZへ土地が譲渡されていた場合、このZのことを転得者という。学説・判例上の争いがある。詐害行為取消権を行使しようとする場合、以下の要件が満たされていなくてはならない。債権者が訴訟において上記の要件を証明できた場合でも、受益者または転得者が自らの善意(424条1項但書「債権者を害すべき事実を知らなかった」こと)を主張立証できれば、取消権は行使できない。詐害行為取消権の消滅時効は、債権者が取消の原因を知った時から2年間である。行為の時から20年を経過したときも、消滅する()。この20年は、除斥期間とするのが、通説である。
債権者が、詐害の客観的事実を知っても詐害意思があることを知らなければ、消滅時効は進行しない。

出典:wikipedia

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