本項目では、日本の商標制度(にっぽんのしょうひょうせいど)について説明する。日本では、商標法と不正競争防止法の2つの法律で、商標の保護を図っている。日本では、商標法が「商標」「商標権」を定めている。商標法における商標の定義は以下のとおりである。人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの"商標法 第2条抄"即ち、人の知覚によって認識することができるもののうち、であって、モノ(商品)や生産・販売したり、サービス(役務)を提供する事業者が、それを識別するために用いるもの、となる。文字、図形、記号、立体的形状、色彩は組み合わせることができる。なお、政令委任規定が追加された平成27年4月時点で政令で定められているものはない。これは、将来保護ニーズが高まったものについて法律を改正することなく登録を認めることができるよう措置したものである。商標権は、設定の登録により発生する(18条1項、登録までの手続は後述)。商標権は1以上の商品または役務(以下、単に商品という)を指定して登録される。これを「指定商品」とよぶ。商標権の効力は専用権と禁止権に分けられ、それぞれ以下の範囲の効力をもつ(「専用権」と「禁止権」の文言は商標法の文面にはあらわれないことに注意)。26条には、その商品の普通名称など、商標権の効力が及ばない商標(他の商標の一部となつているものを含む。)が規定されている。これに該当する場合には、商標権の効力が及ばない。普通名称などは特定人に使用を独占させることが好ましくないと考えられるからである。たとえば、「アスカレーター」が商標登録されていても、それに類似する「エスカレーター」が普通名称である場合は「アスカレーター」に係る権利の効力は、「エスカレーター」の使用行為には及ばない(26条1項3号)。他者が登録した商標について、その商標を登録以前から使用していた者は、当該商標を引き続き使用する権利を有する(33条)。ただし、先使用権が認められるためには、単にその商標を登録前から使用していただけでは足りず、その商標を使用していたことが需要者の間に広く認識されていた(周知)ことが必要である。商標権の存続期間は設定日から10年間であるが(19条1項)、商標権者の更新登録の申請により更新することができる(同条2項)とされている。更新には回数の制限がないため、更新を繰り返すことにより権利が永続する。特許権、意匠権、著作権のような他の知的財産権と異なり、商標権が永続できるのは、権利者が名称を継続して使用する限りにおいては、名称の価値(商品のブランド価値)は時が経っても陳腐化することがないと考えられるからである。一方、商標権の存続期間を10年とし、必要な場合に何回でも更新することができることとしたたのは、何らの制限なしに商標権が永久に存続するとすると、権利者が業務の廃止等の理由により商標権の存続を希望しなくなったような場合、商標が時代の推移とともに反公益的な性格を帯びるようになった場合、長期間にわたって使用されていない大量の登録商標が存在し続けることによって商標制度本来の趣旨を逸脱するような事態となる場合等に不当な結果を招くこととなるからである。商標登録は、次のような流れになる。要件のうち、主なものを挙げる。所定の理由がある場合には商標登録が取り消されたり無効とされたりすることがある。取消しまたは無効にする主な手段は以下のとおりである。「地域の名称」と「商品(役務)の名称」のみ等からなる名称について、その名称が使用された結果、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合、農業協同組合、商工会等を権利主体として権利を取得することができる。
出典:wikipedia
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