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マクロ経済スライド

マクロ経済スライド(マクロけいざいスライド)、またはマクロスライドとは、年金の被保険者(加入者)の減少や平均寿命の延び、更に社会の経済状況を考慮して年金の給付金額を変動させる制度のことをいう。少子高齢化社会の到来による被保険者(加入者)の減少や平均寿命の延びなどなど、年金制度自体が前提とするマクロ経済の状態が大きく変わり、年金の財源問題などがでてきた。こうしたことから、年金給付額にマクロ経済全体の変化を反映させ自動的に調整させる機能を持つ制度が導入された。この制度や物価スライド制度は公的年金に適用されるもので、一般的に私的年金と呼ばれるものには適用されない。また国民年金であっても、付加年金や死亡一時金には適用されない。年金のスライド方式には「マクロ経済スライド」、「物価スライド」、「賃金スライド」の3通りの考え方がある。2005年(平成17年)4月以前は、物価の動きによって見直される物価スライド制が採られていた。ここでは、国民年金を例にとって説明する(国民年金法については以下、法とのみ記述する)。なお厚生年金においても同様の事態となっている。少なくとも5年に1度、年金の財政状態の評価と今後の見通し(「財政の現況と見通し」)を作成する財政検証が行われる(法4条の3第1項)。将来の財政均衡期間(検証の年以降100年間)にわたり年金財政の均衡を保つことが出来ない(積立金の保有ができない)と見込まれる場合は、年金の給付額の「マクロ経済スライド」と呼ぶ調整を行うとされ(法16条の2第1項等)、政令で給付額を調整する期間(調整期間)の開始年度を定めるものとする。そして、2004年(平成16年)の検証により2005年(平成17年)度が調整期間の開始年度とされた(令4条の2の2等)。調整期間は、その後の財政検証で年金財政の均衡を保つことができる(調整がなくても積立金の保有ができる)まで続けられる。マクロ経済スライドについて「調整率」と法律上されているが、5年前の年度から2年前の年度までの各年度の公的年金被保険者等総数の増加率の相乗平均(法27条の4第1項1号)に平均余命の延びによる給付の増加額を抑えるための一定の指数である0.997(法27条の4第1項2号)を乗じて得た率を基準とする数値である。厚生労働省の予測では、おおむね0.991になることが予想されている。そして、調整期間において、新規裁定者については名目手取り賃金変動率に調整率を乗じた数値を基準として改定率を定め(法27条の4第1項)、既裁定者(68歳になる年度以降)は物価変動率に調整率を乗じた数値を基準として改定率を定めること(法27条の5第1項)を原則としている。マクロ経済スライドの仕組みは、なお、平成16年改正法附則7条、12条により、2010年度から2012年度までの物価変動率分-1.7%分を反映しないまま据え置いたので、まず、その分を吸収する2015年の物価指数(これ以後に2015年の物価指数より物価指数が下がればその年度)から1.7%の物価上昇があるまで、物価スライド特例が適用され、それを上回ることになって、初めて本則が適用されることによって、マクロ経済スライドが初めて適用される制度となっている。2004年の導入以来、物価上昇率の低迷が続いたことから、マクロ経済スライドによる年金額(780,900円×改定率)のほうが、物価スライド特例措置による額(2012年度は786,500円)よりも低くなっているので、実際の年金額は、物価スライド特例措置による額が続き、結局マクロ経済スライドは2014年度まで一度も実施されなかった。このため、当初からマクロ経済スライドが実施された場合の想定よりも約7兆円も多く年金給付を行っていて、厚生労働省の想定を上回るスピードで積立金の取り崩しが進んでいる。この特例水準は2013年10月以降3度にわたって引き下げられ、2015年4月に完全に解消し、ようやくマクロ経済スライドが実施されることとなった。2015年度の場合、物価変動率がプラス2.7%、名目手取り賃金変動率がプラス2.3%であることから、名目手取り賃金変動率を基準として改定され、となり、実際の年金額は780,900円×0.999≒780,100円となった。それでも、現行の規定では、デフレーション下にある限りマクロ経済スライドは実施できないこととなっていて、2016年(平成28年)度の場合、物価変動率がプラス0.8%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.2%であることから、マクロ経済スライドは実施せずに年金額は前年度から据え置きとなった。

出典:wikipedia

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