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薬事監視員

薬事監視員(やくじかんしいん)とは、行政警察活動として、薬事法に規定された職務及び医薬品や医療機器等に関する指導を行う官吏及び吏員。主に薬務課や保健所に所属し、医薬品の検査等の指導及び教育を行っている。薬事監視員は各自治体の条例等で指定する者の中から、厚生労働大臣及び都道府県知事等により任命される。薬事監視員になるために必要な資格は、薬事法施行令第六十八条により以下のように規定されている。一 薬剤師、医師、歯科医師又は獣医師二 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において、薬学、医学、歯学、獣医学、理学又は工学に関する専門の課程を修了した者であつて、薬事監視について十分の知識経験を有するもの三 一年以上薬事に関する行政事務に従事した者であつて、薬事監視について十分の知識経験を有するもの薬事法第六十九条にとなっている。なお、第六十九条第一項から第四項に関する権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない、との規定があるため、薬物を使った毒殺事件のような事例が起きた場合は、中毒で無く犯罪であることが確定するまで保健所と警察が同時並行で調査を行う必要がある。薬務課の薬事監視員は輸入医薬品等の収去検査を行っている。保健所の薬事監視員は管内で製造、流通する医薬品等の収去検査を行うとともに、に係る業務を行っている。この他に、大学の検査所で衛生監視や検査を行ったり、厚生労働省や各都道府県・政令指定都市・中核市・保健所設置市・特別区の本庁で医薬品等行政に関する業務を担当している薬事監視員もいる。

出典:wikipedia

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