キックスケーター (Kick scooter) とは、地面を蹴って進むハンドル付きの乗物の総称。キックスケーターの多くは自転車に似た感覚で乗る事ができ、ローラースケートやスケートボードよりも扱いが簡単な事からレジャー用途の他、公園等で自転車代わりの手軽な移動手段としても使われる。元々スクーター (Scooter) やスクート (Scoot) と呼ばれていたが、2000年代に折り畳みスクーターの登場で市場が広がった頃からキックスケーターの呼称が使われる様になった。キックボードという名称で呼ばれることも多いが、これはK2社の製品(キックボード)を指す登録商標であることから注意が必要である。またキックスクーターとされることもあるが、こちらもJD社の同名の製品と混同されることがあるため、日本キックスケーター協会では総称としてはキックスケーターを用いるよう主張している。1817年、両足で地面を蹴って進む二輪車「ドライジーネ」がドイツで発明される。19世紀後期にはローラースケートが登場し、その部品で作ったスクーターもあったと言われている。1914年、アメリカで二輪スクーターにエンジンを取り付けたが登場している。1974年、日本でペダル推進式三輪スクーター・ローラースルーGOGOが発売され流行する。1990年代後期、スイスでWim Ouboterが小型折り畳みスクーターを開発し、Micro Mobility Systemsを設立してヨーロッパで発売する。同じものが日本やアメリカではRazorの名で販売されて流行した。更にRazor USAの共同設立者である台湾のJD Corporation(久鼎金屬實業股份有限公司)が自社でもJD Bugとして販売を開始し、同製品は大阪のジェイディジャパンからJD Razorのブランドで日本でも販売されている。1999年頃に折り畳みスクーターが日本に入ってくると、鉄道利用の際にも持ち込める手軽な移動手段として都市部の若者から広まって行き、子供にも流行した。それに伴って非常識な利用者も出て来たため、使用禁止を明示する施設も現れている。2000年2月には、前年11月に東京の歩道上で歩行者と衝突した利用者が重過失傷害罪で書類送検され、同年7月には神奈川で転倒による死亡事故も起きた。また、2014年10月17日の消費者庁は、9歳までの幼児・児童がキックスケーターを使用していて転倒などにより負傷する例が2010年(平成22年)以降53件発生し、死亡事故も1件発生していると発表している。1990年代後半に登場し、その後主流となった二輪スクーター。アルミニウム合金の多用で総重量3Kg程度に抑えられ、小さく折り畳んで持ち歩く事もできる。舗装路のみでの走行を前提にローラースケート同様のポリウレタン製ウィール(車輪)を持つ。初期のウィールは直径98mmだったが、大径化が進んで200mmの製品も登場し、中には空気タイヤを備えた製品も存在する。後輪のフェンダー(泥除け)がブレーキを兼ねており、これを踏んで後輪の回転を抑えることで減速を行う。スケートパークなどでスタントを行うも欧米やオセアニアを中心に広まり、2008年、2009年には折り畳み機構を廃した本格的なスタント専用スクーターが発売された。折り畳み型以前から使われている、12インチ程度の自転車用タイヤとリムブレーキを備えた二輪スクーター。上述のポリウレタンウィール装着型と区別する際にはニューマチックスクーター (Pneumatic scooter) 、ビッグスクーター (Big scooter) 等と呼ばれる。より安価で手軽な折り畳み型の登場で減少したが、乗り心地や安定性を重視する分野での需要がある。ヨーロッパではフットバイク (Footbike) と呼ばれる大型のものを使ったレースが行われている他、犬を動力にする等の用途もあり、ニューマチック専門のメーカーもなお存在する。BMXが盛んだったアメリカでは1980年代後期にフリースタイルBMXの要素を取り入れたスクーターが各BMXメーカーから発売された。これらは従来のスクーターと区別してスクートと呼ばれ、その雪上版としてスノースクートが誕生した。なお、折り畳みスクーターでもスタントの世界ではスクートと呼ばれる事が多い。デッキに固定されたハンドルを掴んで乗る「キックボード」、「スケータ」、「スティックボード」など。二輪式より安定する他にも自立する、片手で乗れるといった利点がある。まだ自転車に乗ることができない3 - 5歳程度の幼児を対象とした、主として三輪車風のもの。鋼鉄製のフレームにプラスチック製の外装を持った製品が多い。この他にも、バランス感覚の育成をうたった三輪式(前二輪)のものが販売されている。通常の折り畳みスクーターの前輪にモーターを装着して立ち乗りスクーターとした製品がある他、個人で自作ジェットエンジンを取り付けた例まである。なお、日本の道路交通法において電動キックスケーターは原付または自動車の扱いとなる(#日本における法的な扱い参照)キックスケーターは、道路運送車両法上では軽車両に分類される。ただし、道路交通法により「人を搬送する目的で設計していない」「社会通念上、移動目的と認められない」製品については軽車両ではなく遊具とみなされ、「交通の頻繁な道路」での使用が禁止される。「頻繁」の基準に関しては明確な基準はないが、凡そ他の歩行者や車両等との交通の危険が生じうる程度の交通量がある場所と解される。上記のように法律上の扱いは明確化されておらず、キックスケーターの製造・販売においては「公道での使用は控えてください」との但し書きがされることも多い。機種によってブレーキの有無など設計も異なるため、公道での使用についてはメーカーや販売店への確認が推奨されている。電動機や内燃機関付きのキックスケーターは原動機付自転車または自動車扱いとなる。そのためこれらと同様にナンバープレートを取得、前照灯やバックミラーなどの保安機器を装着した上で、運転免許を所持した者が、車道を走行する必要がある。
出典:wikipedia
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