LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

登記事項証明書

登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)とは、日本において、登記事務をコンピュータにより行っている登記所において発行される、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面のことである。本稿では、登記記録に記録された事項の概要を記載した書面についても説明するので、以下「登記事項証明書等」という場合がある。本稿では不動産登記、商業登記(法人登記を含む。以下同じ。各種法人等登記規則5条を参照。)、後見登記等(民法に規定される後見開始の審判により開始する後見及び任意後見契約に関する法律に規定される任意後見契約の登記。以下同じ。)、債権譲渡登記制度、動産譲渡登記制度の登記事項証明書等について説明する。説明の便宜上、以下の通り略語等を用いる。登記事務がコンピュータ化される前は、登記は登記簿に記載される方法で行われていた。この場合、登記簿に記載されている事項の証明として登記簿謄抄本が発行されていた。現在でも、登記事務がコンピュータ化されていない登記所において及びコンピュータ化された登記所であってもコンピュータによる取り扱いに適合しないものについては登記簿謄抄本が発行される(不動産登記規則附則3条1項・4条1項ないし3項、2005年(平成17年)2月24日法務省令19号商業登記規則附則3条1項・5条1項ないし3項)なお、不動産登記におけるコンピュータ化については「コンピュータ・システム化」を参照。現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書は全部証明書と一部証明書に分けられる。したがって、現実には「履歴事項全部証明書」や「閉鎖事項一部証明書」のような形式で発行される。一部事項証明書とは、商号区・会社状態区・請求に係る区について証明したものである(同規則30条2項前段本文)。なお、請求に係る区が会社支配人区である場合で、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項は省略される(同規則30条2項前段かっこ書)。成年後見登記の登記事項証明書の項において、以下のように定義する。不動産登記及び商業登記の登記事項証明書等は誰でも交付を請求することができる(、商業登記法10条1項・11条)。後見登記等の通常の登記事項証明書及び通常の閉鎖事項証明書は誰でも交付を請求することができる(後見登記等に関する法律10条1項・3項)。一方、特殊な登記事項証明書及び特殊な閉鎖事項証明書の交付請求権者は限定されている(同法10条2項・4項)。詳しくはそれぞれの項目を参照。なお、国又は地方公共団体の職員(裁判官、検察官、刑事訴訟法に基づく司法警察職員を含む)は、職務上必要な場合は、特殊な登記事項証明書及び特殊な閉鎖事項証明書であっても交付を請求することができる(同法10条5項)。債権譲渡登記及び動産譲渡登記の登記事項概要証明書は誰でも交付を請求することができる(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律11条1項)。一方、登記事項証明書の交付請求権者は以下の者に限定されている(同法11条2項柱書)。交付請求をする場合に提供すべき情報(書面の場合、交付請求書)の内容とすべき事項は以下のとおりである。法務省民事局の公式サイトにおいて、登記事項証明書の交付請求書および登記事項要約書の交付請求書の様式が示されている。登記事項証明書の交付請求をする申請書に記載すべき事項は以下のとおりである。登記事項要約書の交付請求をする申請書に記載すべき事項は以下のとおりである。法務省民事局の公式サイトにおいて、登記事項証明書の交付請求申請書および登記事項要約書の交付請求申請書の様式が示されている。ただし、これらの様式は上記の規定に必ずしも沿っているわけではない。交付請求をする申請書に記載すべき事項は以下のとおりである。法務省民事局の公式サイトにおいて、後見登記等ファイルに記録されている事項を証明した登記事項証明書等の交付請求申請書および後見登記等ファイルに記録がない旨を証明した登記事項証明書等の交付請求申請書の様式が示されている。登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付請求をする申請書に記載すべき事項は以下のとおりである。なお、当該申請書には申請書申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない(動産・債権譲渡登記令16条2項柱書)。登記事項証明書の交付請求をする申請書に記載すべき事項は以下のとおりである。なお、当該申請書には申請書申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない(動産・債権譲渡登記令16条3項柱書)。法務省民事局の公式サイトにおいて、登記事項概要証明書の交付請求申請書、概要記録事項証明書の交付請求申請書、債権譲渡登記の登記事項証明書の交付請求申請書、動産譲渡登記の登記事項証明書の交付請求申請書の様式が示されている。登記事項証明書等には原則として登記官による認証文が付され、作成の年月日及び職氏名が記載され、職印が押印される(不動産登記規則197条1項前段、商業登記規則30条3項、後見登記等に関する省令20条、動産・債権譲渡登記規則23条1項)。ただし、不動産登記及び商業登記の登記事項要約書については上記の措置は採られない。認証文の文言は以下のとおりである。なお、請求に係る登記記録の甲区又は乙区がないときは、「ただし、登記記録の乙区(甲区及び乙区)に記録されている事項はない」という文言が付記される(不動産登記規則197条1項後段、同準則136条2項)。債権譲渡登記の登記事項概要証明書の認証文は以下のとおりである。債権譲渡登記の登記事項証明書の認証文は登記事項概要証明書と同じである(債権通達第4-2(4))動産譲渡登記の登記事項概要証明書の認証文は以下のとおりである。動産譲渡登記の登記事項証明書の認証文は登記事項概要証明書と同じである(動産通達第5-2(4))概要記録事項証明書の認証文は以下のとおりである。登記事項証明書等の交付を請求する場合には、手数料を納付しなければならない(、商業登記法10条1項・11条、後見登記等に関する法律11条1項3号、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律21条1項)。具体的な額は登記手数料令で定められている。手数料の納付は登記印紙をもってするのが原則であるが、電子申請によりオンラインで交付を請求する場合には法務省令で定めるところにより、現金で納付することができる(不動産登記法119条4項、商業登記法13条2項、後見登記等に関する法律11条2項、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律21条2項)。法務省令で定める方法とは、登記官から得た納付情報により納付する方法である(不動産登記規則205条2項、商業登記規則107条6項、後見登記等に関する省令33条2項、動産・債権譲渡登記規則35条2項)。なお、原則たる登記印紙による納付は、2011年(平成23年)4月1日より収入印紙をもってしなければならなくなった(特別会計に関する法律附則372条・296条・340条・335条及び附則1条)。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。