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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(とくていでんきつうしんえきむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつ)(平成13年11月30日法律第137号、施行2002年5月27日)は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利を定める日本の法律である(同法第1条より)。インターネット上の情報流通によって権利侵害が発生した場合、情報を発信した者を特定するために必要な発信者情報(IPやタイムスタンプ等)の情報開示を請求する際に、特定電気通信役務提供者(以下プロバイダ等と記す)の民事上の責任(損害賠償責任)を制限することにより、民事訴訟によらずに開示・不開示の判断がプロバイダ等によって速やかに行われることを目指した法律である。通称、プロバイダ責任制限法(プロバイダせきにんせいげんほう)やプロバイダ責任法と呼ばれる。法律の趣旨が損害賠償責任の「制限」であり、電気通信事業者協会・テレコムサービス協会・日本インターネットプロバイダー協会は「制限」の字を入れて表記している。(#外部リンクを参照)用語の詳細な説明については、逐条解説を参照のこと。特定電気通信役務提供者(以下プロバイダ等)は、次の各項目をいずれも満たした場合は賠償の責任を負う必要がない。"リベンジポルノ被害防止法第4条に規定されるプロバイダ責任制限法の特例"権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれも該当する場合、プロバイダ等に対して保有する発信者情報の開示を請求することができる。開示請求を受けたプロバイダ等は発信者に連絡することができないなどの事情がある場合を除き、発信者に開示するかどうかについて意見を聴かなければならない。発信者情報は省令で以下のように定められる。省令本文はウィキソースの項目を参照のこと。また、発信者情報の開示を受けた請求者は、発信者情報を用いて発信者の名誉や生活の平穏を不当に害してはならないと定められている。なお、プロバイダ等は、原則として上記のすべての情報を取得しなければならず、上記すべての情報を適切に取得していなかった場合(例えばIPアドレスのみを取得していたようなケース)、プロバイダ等の不法行為責任が発生する惧れがある。プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が発行する「プロバイダ責任制限法発信者情報開示ガイドライン」に従い、手続きを行う。情報開示の請求手続を希望する者は、プロバイダ等に、請求者の本人確認の資料や権利侵害の証拠資料等とともに、請求書を提出する。請求書の書式は、「プロバイダ責任制限法発信者情報開示ガイドライン」に定められたものが使われる。請求手続きは、原則として書面での提出であるが、電子メールやFAX等の手段も認められている。請求を受けたインターネットプロバイダ等は、書式の記載漏れ、請求者の本人確認等を行い、発信者情報の保有の有無を確認する。当該発信者情報を保有していない場合や特定困難な場合は、請求者に対し、開示が不可能であることを通知することになる。発信者情報を保有している場合は、権利侵害情報の確認を行い、発信者に対し開示に対する意見を聴取するが、意見照会が不可能もしくは困難な場合は行わなくてもよい。また、請求者の主張や証拠資料により、権利侵害が明白である場合にも、発信者の意見聴取を行わなくてもよい。発信者に意見照会を行い、2週間経過しても回答が得られない場合には、発信者からの主張がないとみなすことが出来る。開示を求める理由が、に該当する場合は、正当な理由を有していると考えられる。

出典:wikipedia

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