日本における医療計画(いりょうけいかく)とは、日常生活圏で通常必要とされる医療の確保のため、都道府県が作成する整備計画。二次医療機関を単位とし、地域医療の効率化・体系化をはかるもの。医療法第30条で定められている。知事が、都道府県における医療を提供する体制の確保に関する計画を作成し、5年ごとに見直す。見直す項目は、以下の7点である。医療圏(いりょうけん)とは、都道府県が病床の整備を図るにあたって設定する地域的単位のこと(医療法第30条の4)。現在、複数の医療圏を定める都道府県として、北海道と長野県がある。基準病床とは、都道府県による医療計画において医療圏ごとに割り当てられるベッド数。都道府県知事は医療計画に基づいて需給調整の権限を持ち、その医療圏において病床過剰な場合は病床増床の許可を与えないことができる(医療法第7条の2)。同条によって、病院および診療所は以下に区分される。
出典:wikipedia
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