二審制(にしんせい)とは、裁判において確定までに上訴することができる裁判所が1階層あって、裁判の当事者が希望する場合、合計2回までの審理を受けることができる制度をいう。日本では三審制が基本であるが、以下の裁判では二審制となっている。また、三審制の裁判であっても、最高裁判所裁判官の定員がわずか15名と極端に少ない日本では上告理由が著しく制限されており、上告のほとんどは「上告理由にあたらない」として棄却されてしまうため、日本の司法は事実上二審制に等しいと言われることもある中国の裁判所は下から基層人民法院・中級人民法院・高級人民法院・最高人民法院の四階層が存在するが、事件の種類によって裁判が開始される法院の階層が異なり、裁判は二審制である。たとえば基層人民法院から開始される裁判は中級人民法院までで審理が終了し、高級人民法院や最高人民法院へ審理を移すことは認められない。ただし、日本の裁判所ではほとんど認められない再審が中国では広く適用されており、実質的には三審制に近いとも言われている。また、死刑の判決に関わる裁判だけは例外的に三審制が採用されており、裁判自体は中級人民法院から開始されるが、最終的に被告人を死刑とするか否かは最高人民法院の判決を待たなければならないと定められている。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。