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世界遺産条約

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(せかいのぶんかいさんおよびしぜんいさんのほごにかんするじょうやく、Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)は、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護を目的とし、1972年10月17日から11月21日にパリで開かれた第17回会期国際連合教育科学文化機関(UNESCO)総会において、1972年11月16日に採択された国際条約である。1975年12月17日に発効した。略称は世界遺産条約(せかいいさんじょうやく)。文化遺産および自然遺産が、衰亡という在来の理由のみならず破壊や損傷といった新たな危険にさらされていることに留意し、これらの重要性を明記し、これらの保護を国際社会全体の任務としている。締約国には、全人類に普遍的な価値を持つ遺産の保護・保存における国際的援助体制の確立および将来の世代への伝達を義務付けている。また、世界遺産リストの作成や登録された遺産保護支援を行う世界遺産委員会の設置や、締約国からの拠出金や贈与などを資金とした世界遺産基金の設立を明記している。アラビア語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語を正文として作成されている。38条から成り、主に8項目から成る。以下に要点をまとめる。1973年にアメリカが最初に条約を批准し、1975年に締約国が20か国を超え発効を迎えた。1978年には40か国以上が締約するに至った。日本は1992年6月30日に125番目の締約国として受諾書を寄託し、同年9月30日に発効した。これは国内での態勢が未整備だったためとされるが、他方で世界遺産基金の分担金拠出などに関する議論が決着しなかったためとも指摘されている。2016年の第40回世界遺産委員会終了時点での締約国は192か国である。

出典:wikipedia

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