株式会社シティズは、かつて存在した日本の商工ローンを扱う企業。2002年7月8日に、消費者金融大手アイフルが子会社することで合意し、アイフルが株式取得と10月1日付の株式交換で持株会社を子会社化したことで、アイフルグループ入りしている。訴訟法務に強く、みなし弁済の主張で有名である。かつて橋下徹弁護士が顧問弁護士を勤めていた。2011年7月1日に、親会社のアイフルに吸収され、解散した。当初は同年4月1日に合併を計画していたが、業績への影響を見極めるため3か月遅らせる事になった。かつてグレーゾーン金利(29% - 40%)で業務を行っていたが、通常の貸金業者が払いすぎた利息の返還に応じていたのに対し、シティズは貸金業法17条書面及び18条書面の交付によって、「みなし弁済」を主張して、過払い利息の返還に応じず、圧倒的に多数の裁判でも勝利してきた。しかしながら、鳥取県の男性に年29%の利息で300万円を貸した契約に関する裁判で、2006年1月13日に最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)の「上限を超える金利について、事実上強制されて支払った場合、特段の事情がない限り、無効」という判断により、敗訴した。この判決(所謂「シティズ判決」)等の最高裁判決によってみなし弁済の成立する余地はほぼ無くなり、グレーゾーン金利での貸し出しは実質的に無効となっている。ただし、シティズはシティズ判決に従って契約書の期限の利益喪失約款を変更しており、変更後の契約についてはみなし弁済の成立を認めた下級審判決が存在する。みなし弁済の成立しないことを前提とする利息制限法の引きなおし計算では、期限の利益喪失の主張を裁判上で行い、最高裁判所において勝訴と敗訴の両方の判決を得ている。
出典:wikipedia
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