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殿中御掟

殿中御掟(でんちゅうおんおきて)とは、織田信長が将軍・足利義昭に承認させた掟である。永禄12年(1569年)1月に16か条、永禄13年(1570年)1月に5か条が追加され、21か条の掟となった。永禄11年(1568年)9月、織田信長は足利義昭を奉じて上洛し、義昭を室町幕府の第15代将軍に擁立した。しかし信長は「天下布武」をかかげて自らの天下統一を目指し、一方の義昭は上杉謙信や毛利元就らにも上洛を促して幕府政治の再興を目指すという、両者には考えの食い違いがあった。そのため、次第に両者の関係は冷却化していく。永禄12年(1569年)1月14日、信長は義昭の将軍権力を制限するため、殿中御掟9か条を義昭に突きつけ、承認させた。内容は以下の通り。2日後の1月16日、信長はさらに以下の7か条を追加。これも義昭に承認させた。永禄13年(1570年)1月23日、信長は殿中御掟9か条を制定した後も政治への影響力を保とうとする義昭に対して、殿中御掟追加5か条を突きつけ、これも承認させた。現代語訳この追加5か条は、前年の16か条よりはるかに厳しい将軍権力・政治権限規定だった。特に重要なのは4条目であり、将軍の許しなく信長が何でもできるということである。つまり露骨な将軍を傀儡とした信長による独裁を行おうという姿勢が示されていた。義昭はこれも承認したが、1条目、2条目については義昭がこれを遵守した形跡がない。この殿中御掟21か条は信長と義昭の不和を顕在化させたが、両者の仲に決定的な悪化をもたらしたものではない。また、臼井進は殿中御掟の条文を分析した結果、殿中御掟の条文が信長が一方的に定めたものではなく、そのほとんどが室町幕府の先例や規範に出典が求められることを指摘し、さらに殿中御掟追加に関しても将軍の御内書が余りにも濫発された結果として社会的混乱が起きかけていたこと(義昭の場合には大名の家臣に対しても大名の頭越しに御内書が出され、天正2年(1574年)には義昭の京都追放後も義昭を支持していた島津義久から義昭に対して御内書の発給の規制を求める申し入れがされている)や、将軍家家臣が寺社領を押領する事態が頻発しているなど問題が発生したことを指摘し、これらの規定が義昭を傀儡化するものではなく、信長が義昭による権力行使を規制しなければ、「天下の静謐」を維持する役目を担う幕府の存立にも関わる事態になっていたことを指摘している。臼井は信長による殿中御掟やその追加が幕府法から逸脱するものではなかったからこそ、その後の「十七箇条意見書」や義昭追放が一定の正当性を持ちえたとする。浅井長政や朝倉義景、顕如、三好三人衆らによる第一次信長包囲網が結成された際には義昭と信長は一体となって行動しており、両者の対立が決定的なものとなるのは元亀年間に入ってからのことである。

出典:wikipedia

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